○由良町下水道使用料滞納処分事務手続要綱

平成23年6月30日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第25号)及び由良町公共下水道条例(平成19年条例第15号)に規定する使用料(以下、「下水道使用料」という。)の滞納処分の手続きに関し、法令その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 下水道使用料の納期限は、次の各号によるものとする。

(1) 納入通知書又は集金制については、納入通知書に指定する日とする。

(2) 口座振替制については、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 前条各号に定める納期限を経過しても、なお納入のない者に対し納期限を定め督促状により督促する。

(催告書)

第4条 督促状に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者に対し、納期限を定め催告書により催告する。

(滞納処分)

第5条 催告書に指定した納期限を経過しても、納付すべき使用料を納付しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の例により滞納処分を行うことができる。

2 前項の規定による滞納処分に関する事務は、使用料の徴収に関する事務に従事する職員のうちから町長が指定する者に委任する。

(下水道使用料滞納処分職員証)

第6条 前条第2項の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者は、使用料の滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため捜索し、若しくは質問し、若しくは検査を行う場合には、下水道使用料滞納処分職員証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があった場合にはこれを提示しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日要綱第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

由良町下水道使用料滞納処分事務手続要綱

平成23年6月30日 要綱第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成23年6月30日 要綱第13号
平成31年3月22日 要綱第9号