○由良町建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱
平成28年12月6日
要綱第42号
由良町建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱(平成17年要綱第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町発注工事の適正な施工を確保するため、入札参加資格者の指名停止について必要な措置を定めることを目的とする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務その他建設工事に関連する調査業務等をいう。ただし、災害復旧に伴い緊急に行うものは除く。
(2) 入札参加資格者 由良町財務規則(平成24年規則第13号)に規定する競争入札の参加資格を有する者をいう。
(3) 町発注工事 由良町(教育委員会を含む。)が発注する建設工事等をいう。
(4) 公共建設工事 国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等をいう。
(5) 一般建設工事 前2号以外の建設工事等をいう。
(6) 公共機関 贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社公団等)をいう。
(7) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。
(8) 役員等 法人の役員、支店若しくは営業所(常時工事の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者並びに個人の事業主及び支配人又は法人の業務を執行する法的な権限はないものの、会長、相談役、顧問等の名称を有する者若しくは一定の比率(5%)以上の株式を保有する株主若しくは一定比率(5%)以上の出資をしている者で法人に対する実質的な支配力を有すると認められる者をいう。
(9) 使用人 前号に掲げるもの以外の雇用関係にある者をいう。
(11) 業務 個人の私生活上の行為以外の入札参加資格者の業務全般をいう。
(12) 業務関係法令 業務全般に関する法令(個人の私生活上の行為以外)をいう。
(13) 労働者使用関係法令 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。
(14) 環境保全関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)等をいう。
(15) 下請契約等 一次若しくは二次下請以降すべての下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約をいう。
(16) 不当要求行為等 暴力行為、脅迫行為、威迫行為等により要求する行為等をいう。
(17) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(18) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。
2 副町長は、前項の報告及び由良町建設工事等暴力団排除に関する措置要綱(平成20年要綱第6号)第5条に基づく報告を受けたときは、由良町建設工事請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)に付さなければならない。
2 町長は、建設工事等の契約のため、指名競争入札を実施しようとするときは、前項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。
3 町長は、指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第5条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、指名停止を行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体の指名停止を行う場合については、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、指名停止を行うものとする。
3 町長は、前条第1項の規定により指名停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体の指名停止については、当該入札参加資格者と同期間の指名停止を行うものとする。
(指名停止の特例)
第6条 町長は、入札参加資格者等(使用人を除く。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、指名停止を受けた者と同期間の指名停止を行うものとする。この場合において、入札参加資格を有しない不当要求行為等を行った者も、指名停止を受けた者として扱うものとする。
(指名停止期間の特例)
第7条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件に定める指名停止の期間のうち最も長いものを適用する。
(3) 別表第2第2項及び第3項に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
4 町長は、入札参加資格者が別表第2第2項の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用されその事実が公表されたときは、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1を乗じた期間を指名停止の期間とすることができる。この場合において、指名停止の1か月の期間に2分の1を乗じた期間は、15日の期間として計算するものとする。
6 町長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があるとき、若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は極めて悪質な事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表各項により定めた指名停止の期間を2倍にして得た期間を指名停止の期間とすることができる。ただし、その期間は3年を限度とする。
7 町長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかとなったと認めるとき(逮捕された者が嫌疑がないとして不起訴になったとき等をいう。)は、指名停止を解除するものとする。
8 指名停止の期間中の入札参加資格者について、新たに別表第2第1項、第2項又は第3項の措置要件に該当し、指名停止を行うこととなった場合の指名停止の期間は、当該指名停止期間に既に措置されている指名停止期間の残存期間を加算した期間とする。ただし、加算後の指名停止の期間は3年を超えないものとする。
(指名停止の承継)
第8条 指名停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も引き継ぐものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止、指名停止の期間の変更及び指名停止の解除の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町発注工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(指名停止等の期間の始期)
第10条 指名停止の期間の始期は、指名停止の決定があった日の翌日とする。
2 指名停止の期間中の入札参加資格者について、別件として再度指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止を決定した日とし、再度通知を行うものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第11条 町長は、指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(下請等の禁止)
第12条 町長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が町発注工事を下請することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第13条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起(以下「警告等」という。)を行うことができる。
2 申立書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 申立者の商号又は名称並びに住所
(2) 申立てに係る措置
(3) 申立ての趣旨及び理由
(4) 申立ての年月日
3 苦情申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。
(1) 指名停止 指名停止期間内
(2) 警告等 当該警告等の日の翌日から起算して2週間以内
(苦情申立てに対する回答等)
第15条 町長は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して7日(由良町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)第1条に規定する町の機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に書面により回答するものとする。
3 町長は、前条第3項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。
(再苦情申立て)
第16条 前条第1項の回答に不服がある者は、町長に対して書面により再苦情申立てをすることができる。
(その他)
第17条 町長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するときのほか、入札参加資格者が経営不振に陥ったと認められるとき等、町発注工事を受注させるのにふさわしくないと認められるときは、当該入札参加資格者について、指名の対象外とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
3 この要綱の施行前にした行為に対する処分の適用については、なお従前の例による。
別表第1 事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事等) | |
1 建設工事等の実施に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。 (1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | 当該認定をした日から |
ア 町発注工事のとき。 | 3か月 |
イ 県内の他の建設工事等のとき。 | 2か月 |
(2) 町発注工事において、発注機関の調査で施工不良等の不備が認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められる場合、又は原則として工事施工中の場合を除く。) | 3か月 |
(3) 第1号ア及び第2号において、重大な瑕疵があり、再三の指摘にもその対応に誠意がないと認められたとき。 | 12か月 |
(4) 町発注工事について工事成績が著しく不良(50点未満)なとき。 | 3か月 |
(契約違反) | |
2 町発注工事の実施に当たり、契約に違反するなど、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 正当な理由がなく、契約を解除したとき。 | 6か月 |
(2) 入札参加資格者の責により契約の解除がなされたとき。 | 24か月 |
(3) 履行遅滞があったとき。 | |
ア 2か月以上の履行遅滞 | 3か月 |
イ 1か月以上2か月未満の履行遅滞 | 2か月 |
ウ 1か月未満の履行遅滞 | 1か月 |
(4) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。 | 3か月 |
イ 工程管理、資材管理若しくは労務管理等が不良であるとき、又は、正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 1か月 |
(5) 契約に違反し、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したとき。 | 1か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
3 安全管理の措置が不適切(※1)であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者(治療30日を超える傷病(※2)をいう。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。 | |
ア 町発注工事における事故 | 4か月から6か月 |
イ 県内の他の建設工事等における事故 | 3か月 |
ウ 県外の工事等における事故(多数(5名以上をいう。)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 3か月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | |
ア 町発注工事における事故 | 2か月から4か月 |
イ 県内の他の建設工事等における当該事故が重大(治療60日を超える傷病又は後遺症がある場合。)であると認められたとき。 | 2か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
4 安全管理の措置が不適切(※1)であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者(治療30日を超える傷病(※2)をいう。)を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | |
ア 町発注工事における事故 | 2か月から4か月 |
イ 県内の他の建設工事等における事故 | 2か月 |
ウ 県外の建設工事等における事故(多数(5名以上をいう。)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 2か月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | |
ア 町発注工事における事故 | 1か月から3か月 |
イ 県内の他の建設工事等における当該事故が重大(治療60日を超える傷病又は後遺症がある場合。)であると認められたとき。 | 1か月 |
5 前各号に掲げる場合のほか、審査会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。 | 当該認定をした日から24か月以内 |
(※1) 「安全管理の措置が不適切」とは、①発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を受注者が適切に措置していない場合又は②発注者の調査結果等により当該事故について受注者の責任が明白な場合をいう。
(※2) 「治療30日を超える傷病」とは、医師により30日を超える治療を要する(全治30日を超える)と診断された者をいう。
別表第2 不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 入札参加資格者等が業務に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町の職員に対する贈賄 | 24か月 |
(2) 県内の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 12か月 |
(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄 | 6か月 |
(独占禁止法違反) | |
2 業務に関し入札参加資格者等が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 公正取引委員会の刑事告発があったとき又は独占禁止法違反の容疑により逮捕されたとき。 | |
ア 町発注工事における違反 | 24か月 |
イ 県内の他の建設工事等における違反 | 18か月 |
ウ 県外の建設工事等における違反 | 12か月 |
(2) 公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令があったとき。 | |
ア 町発注工事における違反 | 12か月 |
イ 県内の他の建設工事等における違反 | 8か月 |
ウ 県外の建設工事等における違反 | 6か月 |
(談合等) | |
3 入札参加資格者等が談合罪又は公契約関係競売等妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町発注における談合等 | 24か月 |
(2) 県内における談合等 | 18か月 |
(3) 県外における談合等 | 12か月 |
(談合による損害賠償請求) | |
4 入札参加資格者等に談合があったとして、町が損害賠償請求を行ったとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町が提起した談合による損害賠償請求訴訟において入札参加資格者等の談合が認定されたとき。 | 6か月 |
(2) 町が訴訟を提起する前に損害賠償請求に応じ、全額納付したとき。 | 3か月 |
(建設業法違反) | |
5 入札参加資格者等が建設業法の規定に違反(※3)し、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 建設業法違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 町発注工事における違反 | 9か月 |
イ 県内の他の建設工事等における違反 | 6か月 |
ウ 県外の建設工事等における違反 | 4か月 |
(2) 建設業法違反により営業停止処分を受けたとき。 | |
ア 町発注工事における違反 | 6か月 |
イ 県内の他の建設工事等における違反 | 4か月 |
ウ 県外の建設工事等における違反 | 3か月 |
(3) 建設業法違反により指示処分を受けたとき。 | |
ア 町発注工事における違反 | 4か月 |
イ 県内の他の建設工事等における違反 | 3か月 |
ウ 県外の建設工事等における違反 | 3か月 |
(申請書等の虚偽記載) | |
6 町発注工事の契約に当たり、その前提となる次の各種申請書等に虚偽の記載をし、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
(1) 一般競争入札(指名競争入札)参加資格申請書 | |
(2) 一般競争入札に係る競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料 | |
(3) 条件付き一般競争入札に係る技術資料 | |
(4) 経営規模等評価申請書 | |
(5) 建設業許可申請書一式 | |
(6) その他必要とする申請書等 | |
(不正又は不誠実な行為) | |
7 別表第1及び前各項に掲げるときのほか、業務に関し入札参加資格者等が不正又は不誠実な行為をし、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 入札参加資格者等のうち、使用人を除く者が行った暴力行為 | |
(ア) 県内における暴力行為 | 9か月 |
(イ) 県外における暴力行為 | 6か月 |
イ 入札参加資格者等のうち、使用人が行った暴力行為 | |
(ア) 県内における暴力行為 | 6か月 |
(イ) 県外における暴力行為 | 3か月 |
(2) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(3) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反(当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。(第5項建設業法違反を除く) | 3か月 |
(4) 町発注工事の入札等において正当な理由がなく入札に参加しなかったとき。 | 1か月 |
(5) 町発注工事の入札等の事務において正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。 | 3か月 |
(6) 町発注工事の入札に際し、正当な理由がなく担当職員の指示に従わなかったとき。 | 2か月 |
(7) 町発注工事に係る予定価格等の非公表とされている情報を不正に入手し、又は入手しようと職員に働きかけを行ったとき。 | 3か月 |
(8) 町発注工事の入札に際し、開札前に、他の入札参加者の応札価格若しくは総合評価方式における技術提案に係る情報を不正に入手し、又は自身に係る情報を漏えいしたとき。 | 3か月 |
(9) 低入札価格調査制度に基づく調査報告書一式に虚偽記載をするなど不誠実な行為をしたとき。 | 3か月 |
(10) 低入札価格調査に関し事情聴取に応じないとき、又は下請業者、資材購入先等への不適正な履行等不誠実な行為をしたとき。 | 3か月 |
(11) 条件付き一般競争入札における和歌山県建設工事入札参加資格審査に係る営業所等実地調査実施要領に定める営業所調査又は和歌山県県土整備部施工体制点検特別調査班(施工体制Gメン)立入調査実施要領に定める立入調査を拒否したとき。 | 1か月 |
(不当要求行為等) | |
8 別表第1及び前各項に掲げるときのほか、業務に関し入札参加資格者等が不当要求行為等を行い、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町発注工事に関し、暴力団等から不当要求行為等を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察に報告若しくは届出をしなかったとき。 | 3か月 |
(2) 町発注工事の下請契約等に際し、直接又は第三者が介入し、不当要求行為等を行った者、不当要求行為等を行ったとして町の行政指導等を受けた者又は当該下請契約等を締結した者 | |
ア 不当要求行為等を行った者又は不当要求行為等を行ったとして町の行政指導等を受けた者 | 12か月 |
イ 当該下請契約等を締結した者 | 6か月 |
(3) 町発注工事に関し、不当要求行為等を行ったと認められた入札参加資格を有しない者と指名停止期間に相当する期間中(12か月)に新たに下請契約等を締結した者(第1号の工事を除く。) | 1か月 |
(4) 和歌山県内の公共機関が執行する入札に関して、職員に脅迫的な言動をした者又は暴力を用いた者 | 当該事実発生の翌年の12月31日まで |
(5) 由良町の入札制度に関して、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いるなどして入札制度の信用を毀損した者 | 当該事実発生の翌年の12月31日まで |
(反社会的行為) | |
9 入札参加資格者等(使用人を除く。)が極めて重大な反社会的行為があり、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 新聞等により報道されたとき。 | 3か月 |
(2) 刑法(明治40年法律第45号)に基づき逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(経営不振) | |
10 入札参加資格者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、町発注工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から金融機関の取引再開されるなど経営状態の改善が認められるまで |
(その他) | |
11 前各号に掲げる場合のほか、審査会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。 | 24か月以内 |
(※3) 「建設業法の規定に違反」とは、技術者の不設置、施工体制台帳の不作成、一括下請負違反、無許可業者との下請契約締結等、建設業法上に規定してある条文に違反した場合をいう。
別表第3 暴力団排除対策関係
措置要件 | 期間 |
由良町建設工事等暴力団排除に関する措置要綱に基づき指名除外の対象となり、入札参加資格者等が、次の各号に該当するとき。 | |
(1) 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、又は、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(5) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |