○由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の決定等)
第2条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、当該支給認定子どもの支給認定保護者にその旨を通知する
(利用者負担額の日割計算)
第3条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは。これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)で教育又は保育を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設等又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(由良町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において支給認定子どもに対して教育・保育を行ったときは、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者から利用者負担額を徴収する。
2 町長は、支給認定子どもに対して子ども・子育て支援法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者から利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の納期)
第5条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、その月の末日までとする。
(1) 天災その他これに類する災害を受け利用者負担額を負担する能力がないと認められるとき。
(2) 支給認定子どもが病気その他の理由により長期にわたり欠席したとき。
(3) 利用者負担額を負担する者の死亡、長期にわたる疾病又は障害を有することとなったことにより、生活が著しく困難となったとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の町長の保有する個人情報の保護等に関する規則、第3条の規定による改正前の由良町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の由良町立認定こども園条例施行規則、第5条の規定による改正前の由良町子ども・子育て支援法の施行に関する規則及び第6条の規定による改正前の由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和2年2月25日から適用する。
附則(令和2年4月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。