○由良町普通財産処分事務取扱要綱

平成26年4月25日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、普通財産の処分事務の取扱いに関し、由良町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和62年由良町条例第36号)由良町財務規則(平成24年由良町規則第13号)及び他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(処分の条件)

第2条 普通財産の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができるものとする。

(1) 袋地又は地形が狭長であつて隣接土地所有者以外の者の単独利用が不可能な場合において、当該隣接の土地所有者が当該普通財産を必要とするとき。

(2) 建物等の所有を目的とする有償貸付を行つた普通財産上に建物等が存在する場合において、当該建物等の所有者である借受者が自己の使用の用に供するために当該普通財産を必要とするとき。

(3) 公益事業を行う団体が当該公益事業に供するため必要とするとき。

(4) 未利用地のうち、将来にわたつて町の施策に供する見込みが無いと認められたとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(処分の方法)

第3条 普通財産を処分する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号から第3号の場合は、随意契約による。

(2) 前条第4号及び第5号の場合は、公募による。ただし、公募によることが不適当と認められるものについては、この限りでない。

(処分の面積)

第4条 普通財産の処分面積は、登記簿の面積によるものとする。ただし、登記簿の面積が著しく事実と差異がある場合又は登記簿の面積が無い場合は、実測による面積とする。

(分筆による処分)

第5条 普通財産の一部を分筆による処分は、原則として行わないものとする。ただし、分筆により残つた土地について、本町が単独での利用が見込まれるときは、この限りでない。

(処分の価格)

第6条 普通財産の処分価格は、当該普通財産の時価を適正に評定したものでなければならない。

2 前項の評定に当たつては、近傍の類似地から本町が算出した固定資産仮評価額を基に次に掲げる価格の全部又は一部を勘案するものとする。

(1) 当該普通財産の取得価格

(2) 不動産鑑定士による鑑定価格

(3) 近傍の類似した土地の売買の実例価格

(4) 近傍の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項に規定する基準地の標準価格又は地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項の規定による標準地の価格

3 町長は、前項に掲げる価格により評定した処分価格が、経済性その他の観点から不適当と認められるときは、当該処分価格を調整することができる。ただし、調整した処分価格と固定資産仮評価額等に差異があつた場合においても、翌年度以降に買主に通知される固定資産評価額は、調整した処分価格と必ずしも類似しなくても良いものとする。

(買主の資格)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該普通財産の処分に対する取得権を与えないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2号から第6号までの規定に該当する者

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者

(4) 町税を滞納している者

(契約の締結)

第8条 契約の締結は、由良町財務規則によるものとする。

2 契約の証として作成する書類に関する印紙税その他一切の費用は、買主の負担とする。

(契約保証金の納付等)

第9条 買主は、契約代金の10分の1に相当する金額の契約保証金を契約締結の日に納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、買主が契約締結の日に契約代金の全額を納付するとき、又は、契約相手方が国、地方公共団体その他公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。

3 第1項の契約保証金は、前条の規定により契約を締結した買主が契約上の義務を履行しないときは、町に帰属する。

4 契約保証金は、売買代金に充当することができるものとし、その受入期間につき利子を付さない。

(契約代金の納付)

第10条 買主は、契約締結の日から30日以内に契約代金を全額納付しなければならない。ただし、特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項に規定する「特にやむを得ないと認められる場合」とは、随意契約の場合に限るものとし、買主の資産及び事業の状況を勘案して、一時的に売買代金を納付させることが困難と認められる場合に限ることとする。

(契約の解除)

第11条 町長は、買主が正当な理由がなく、売買契約に定める義務を履行しないときは、当該契約を解除する。

(損害賠償)

第12条 町長は、前条の規定により契約を解除した場合において、本町が被害を被つたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として請求することができる。

(財産の引渡し)

第13条 町長は、契約代金の全額の納付があつたときは、遅滞なく当該普通財産を買主に引き渡すものとする。

(不動産登記)

第14条 不動産登記は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第115条及び第116条の規定に準ずるものとする。

2 前項の規定による不動産登記に要する登録免許税その他一切の費用は、買主の負担とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町普通財産処分事務取扱要綱

平成26年4月25日 要綱第21号

(平成26年4月25日施行)