○由良町立認定こども園条例施行規則
平成25年11月6日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町立認定こども園条例(平成25年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園の申込み)
第2条 保育の実施を希望する保護者は、こども園入園申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(入園の承諾等)
第3条 町長は、前条の規定により申込書の提出を受けたときは、当該申込書及び必要に応じた調査等により選考を行うものとする。
(1) 就労している場合 会社等が発行する就労証明書又はこれに類する書類
(2) 妊娠等の場合 母子手帳の写し
(3) 疾病又は負傷等の場合 医師の診断書又はこれらの状況を確認できる書類
(4) その他必要な場合 町長が別に定める必要な書類
3 町長は、入園を承諾したときは、認定こども園入園承諾書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。
4 町長は、入園を承諾しないときは、認定こども園入園不承諾通知書(様式第3号)を保護者に交付するものとする。
(保育料の額の決定に必要な書類)
第4条 町長は、入園を承諾するときは、条例第18条に規定する保育料の額を決定するために必要な書類を保護者に提出させるものとする。
(保育料等の納入方法)
第5条 保育料等は、納付書又は口座振替により納付するものとする。
(給食費の額)
第5条の2 条例第22条第2号に規定する別に定める額は、次に掲げる額とする。ただし、利用児童が本町に住所を有する場合は、無料とする。
ア 主食費 月額400円
イ 副食費 月額3,200円
ア 主食費 月額500円
イ 副食費 月額4,000円
(過誤納保育料等の取扱い)
第6条 保育料等の過納又は誤納がある場合は、これを還付する。ただし、その還付を受けるべき者に納入すべき保育料等がある場合には、当該者の了解を得て、これを充当することができる。
(退園手続)
第7条 退園しようとするときは、保護者は、町長に退園届(様式第6号)を提出しなければならない。
(入園の取り消し及び保育の実施解除)
第8条 町長は、入園を承諾された児童又は現に保育されている児童が次の各号のいずれかに該当したときは、入園の承諾を取り消し、又は保育の実施を解除することができる。
(1) 保育を必要とする状態が消滅したと認められるとき。
(2) 保護者からの申し出により、在園する児童が疾病、傷害等のため2箇月を超えてこども園に通園できないと認められるとき。
(1) 本町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由なしに、保育料等を納入しないとき。
(3) その他受託することが不適当であると認められる事由が生じたとき。
(延長保育の実施の申請等)
第9条 延長保育の実施を希望する保護者は、こども園延長保育申請書(様式第9号)により、町長が定める日までに申請しなければならない。
(預かり保育の実施の申請等)
第10条 預かり保育の実施を希望する保護者は、こども園預かり保育申請書(様式第12号)により、町長が定める日までに申請しなければならない。
(1) 本町に住所を有すること。
(2) その保護者のいずれもが一時的に保育することができない場合として次項各号のいずれかに該当していること。
(3) 生後6箇月から小学校就学の始期に達するまでの子どもであって、一時保育の実施を行う日に健康で集団保育が可能であること。
(1) 病気・出産等により入院又は安静を必要とする自宅療養をする場合
(2) 家族が入院し、その看護にあたる場合
(3) 冠婚葬祭に出席する場合
(4) 育児に伴う心理的及び肉体的な負担を解消するために保育を必要とする場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、保護者の状況から、保育に欠けると町長が認める場合
(一時保育の実施の申請等)
第12条 一時保育の実施を希望する保護者は、こども園一時保育申請書(様式第15号)により、町長が定める日までに申請しなければならない。
(子育て支援センターの個人利用)
第13条 子育て支援センターを個人で利用しようとする者は、由良町立ゆらこども園子育て支援センター利用者名簿(様式第18号)に必要事項を記載してから利用しなければならない。
(子育て支援センターの団体利用)
第14条 子育て支援センターを団体で利用しようとする者は、こども園子育て支援センター利用申請書(様式第19号)により町長に申請しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、入園に係る申込み及びこれに対する承諾、その他の入園手続きは、施行の日前においても行うことができる。
(由良町保育所条例施行規則の廃止)
3 由良町保育所条例施行規則(昭和62年規則第4号)は廃止する。ただし、平成25年度以前の保育料の納付及び徴収に関しては、なおその効力を有するものとする。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の町長の保有する個人情報の保護等に関する規則、第3条の規定による改正前の由良町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の由良町立認定こども園条例施行規則、第5条の規定による改正前の由良町子ども・子育て支援法の施行に関する規則及び第6条の規定による改正前の由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月26日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。