○由良町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成25年10月3日

規則第12号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、新たに固定資産税を課されることとなった年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、当該申請に係る固定資産税の課税免除の可否を決定するとともに、当該申請をした者に対して、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第5条に規定する固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により当該課税免除者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の町長の保有する個人情報の保護等に関する規則、第3条の規定による改正前の由良町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の由良町立認定こども園条例施行規則、第5条の規定による改正前の由良町子ども・子育て支援法の施行に関する規則及び第6条の規定による改正前の由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成25年10月3日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年10月3日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第7号
令和4年3月17日 規則第6号