○由良町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成25年10月3日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって由良町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税に関し、必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項又は第45条第3項の規定の適用を受ける設備(取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のものの取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者に限る。)である家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税について課税を免除することができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により課税の免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日に属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、町長に申請書を提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 第2条の規定により課税の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 事業の廃止若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。

(2) 課税免除の申請に虚偽その他不正の行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(令和3年9月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の由良町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

由良町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成25年10月3日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年10月3日 条例第34号
平成29年3月31日 条例第20号
令和3年9月22日 条例第11号
令和4年3月31日 条例第4号