○由良町風しんワクチン予防接種事業実施要綱

平成25年5月21日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生防止を目的とし、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の者に対して実施する法定外予防接種のうち、町が行政措置として行う風しんワクチン予防接種又は麻しん風しんワクチン予防接種(以下「風しんワクチン予防接種」という。)の実施及び費用助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、受託医療機関とは、町長の指定する医療機関をいう。

(対象者)

第3条 風しんワクチン予防接種の対象者は、接種日において本町に住民票を有する者で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を予定又は希望している19歳以上50歳未満の女性

(2) 妊娠している女性の配偶者

(申請)

第4条 風しんワクチン予防接種を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、由良町風しんワクチン予防接種費助成申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をする前に受託医療機関又は受託医療機関以外で風しんワクチン予防接種を受けた接種者は、申請書に医療機関が発行した領収書及び予防接種済記録を添付して町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、由良町風しんワクチン予防接種無料接種券(別記様式第2号。以下「接種券」という。)を申請者に交付するものとし、申請者は接種券を持参の上、受託医療機関で風しんワクチン予防接種を受けるものとする。

2 前項の接種券の有効期間は、交付の日から当該年度の3月31日までとし、紛失した場合の再発行は行わないものとする。

3 町長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、交付を決定したときは、交付決定通知書(別記様式第3号)により接種者に通知し、交付を行わないことを決定したときは、不交付決定通知書(別記様式第4号)により、接種者にその旨を通知するものとする。

(助成金額)

第6条 風しんワクチン予防接種費用の助成金額は、受託医療機関との間に締結した契約に定める額を限度とし、助成の回数は1回限りとする。ただし、現に負担した風しんワクチン予防接種費用の額が限度額に満たないときは、当該予防接種費用の額を助成するものとする。

(請求及び支払)

第7条 町長は、受託医療機関から由良町風しんワクチン予防接種事業実施報告書及び請求書(別記様式第5号)に接種券を添えて請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に当該医療機関に支払を行うものとする。

2 町長は、第5条第3項の規定により交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)から、風しんワクチン予防接種費助成請求書(別記第6号様式)により請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に交付決定者に支払を行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、この要綱に違反し、若しくはその他の不正行為等により接種券の交付又は前条第2項に規定する助成を受けた者があるときは、風しんワクチン予防接種事業補助金返還命令書(別記様式第7号)により、その者に交付された接種券若しくは既に支払われた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害発生時の対応)

第9条 受託医療機関は、予防接種により接種者に健康被害が生じた場合は、直ちに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けた場合、速やかに由良町予防接種事故災害補償規程(平成10年規程第2号)に基づき、救済の手続を行うものとする。

この要綱は、平成25年5月21日から施行し、施行の日以後に受けた風しん予防接種から適用する。

(平成26年4月1日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表 削除

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由良町風しんワクチン予防接種事業実施要綱

平成25年5月21日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)