○由良町予防接種事故災害補償規程
平成10年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、由良町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規定により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準に基づき補償を行う。
(1) 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
(2) 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
2 補償金額は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める金額によるものとする。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 由良町予防接種事故災害補償規程(昭和54年規程第1号)は、これを廃止する。
附則(平成27年7月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。