○由良町被服等貸与規程

平成23年4月26日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、由良町職員定数条例(平成13年条例第1号)に規定する職員(以下「職員」という。)に業務遂行上必要とする被服等を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(品目等の区分)

第2条 被服等の貸与する品目、基準数量及び基準期間の区分については、別表第1及び別表第2の定めるところによる。

(被服等の取扱い責任者)

第3条 被服等の貸与の事務を行わせるため、各課及び出納室に被服等取扱い責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、各課長及び会計管理者をもって充てるものとする。ただし、別表第2の責任者については、総務政策課長を充てるものとする。

(被服等の貸与)

第4条 被服等の貸与の数量は、当該業務に従事する職員の申出により、各品目ごとに基準数量の範囲内で責任者が必要と認めた数量とする。

2 被服等の貸与期間は、貸与した月から起算し、基準期間を経過した後、貸与を受けた職員の申出により、責任者が当該被服等の損耗の程度等を判断し、適当と認めたときをもって満了とする。ただし、新品でない被服等の貸与期間の算定については、既に他の者が貸与を受けた期間を算入するものとする。

(着用)

第5条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等の貸与の対象となった業務に従事するときは、常に当該被服等を着用しなければならない。

(保全)

第6条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を常に清潔に保ち、汚損し、又は紛失しないように努めなければならない。

2 被服等を紛失し、汚損し、又は破損した場合には、被服等の貸与を受けた者は、当該汚損し、又は破損した被服等を添えて速やかに被服等事故報告書(別記第1号様式)を責任者に提出しなければならない。

3 被服等を紛失し、汚損し、又は破損した者は、当該被服等の貸与期間が当該被服等の基準期間に満たない場合にあっては、残月数に応じた相当額を弁償しなければならない。ただし、責任者がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(返納)

第7条 責任者は、被服等の貸与を受けた者が退職し、又は異動したときは、当該被服等又はその者に係る被服等を速やかに返納させなければならない。

2 責任者は、特別の事情により被服等を返納することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理)

第8条 責任者は、被服等貸与簿(別記第2号様式)により被服等の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

品目

基準数量

基準期間(年)

摘要

ヘルメット

1

5


夏用作業服

1

3


冬用作業服

1

3


雨合羽

1

3


防寒服

1

5


長靴

1

2


安全靴

1

3


別表第2(第2条関係)

品目

基準数量

基準期間(年)

摘要

アポロキャップ

1

5


防災用ヘルメット

1

5


防災服

1

5


防災用雨合羽

1

3


防災用安全靴

1

3


画像

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由良町被服等貸与規程

平成23年4月26日 規程第5号

(令和4年4月1日施行)