○由良町職員定数条例
平成13年3月28日
条例第1号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び水道企業に常時勤務する一般職に属する職員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 74人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 12人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(7) 水道企業の事務部局の職員 5人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
(定員外)
第4条 休職者は、第2条の定員外とする。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 由良町職員定数条例(昭和30年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成26年3月18日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。