○由良町学童保育に関する条例施行規則

平成22年7月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町学童保育に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 学童保育に放課後児童支援員(由良町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号。以下「基準条例」という。)第10条に規定する放課後児童支援員をいう。以下同じ。)を2人以上置くものとする。ただし、その1人を除き、補助員(基準条例第10条に規定する補助員をいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができる。

2 放課後児童支援員及び補助員は、上司の命を受け、保育指導に専念しなければならない。

(対象児童)

第3条 学童保育の対象児童は、町内に住所を有し、両親及びこれに代わる者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(定員)

第4条 定員は、おおむね40名とする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、基準条例に定める設備の基準を満たす場合に限り、前項の定員を超えて学童保育に児童を入所させることができる。

(入所手続及び決定)

第5条 学童保育を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、由良町学童保育入所申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 学童保育を一時利用するときは、由良町学童保育一時利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請に基づき必要な調査を行い、学童保育の入所を決定したときは、由良町学童保育入所(一時利用)決定通知書(様式第3号)により、入所を承諾しないときは、由良町学童保育入所(一時利用)不承諾通知書(様式第4号)により、それぞれ保護者に通知するものとする。

4 前3項の手続き(一時利用に関するものを除く。)は、年度ごとに行わなければならない。

(入所の制限)

第6条 児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入所することができない。

(1) 著しく心身に障害のある児童

(2) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められる児童

(3) その他町長が学童保育上支障があると認められる児童

(決定の取消し)

第7条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第5条第3項に規定する入所の決定を取り消すことができる。

(1) 転出するとき。

(2) 保育を受けることができるようになったとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することになったとき。

(4) その他町長が保育の取消しをすることに相当の理由があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により決定を取り消すときは、由良町学童保育入所(一時利用)決定取消通知書(様式第5号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(退所)

第8条 退所しようとする学童の保護者は、速やかに学童保育退所届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(保育料等)

第9条 条例第5条に定める保育料のほか、保護者は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支払うものとする。

(2) 夏季休業日(学校管理規則第3条第1項第2号に定める日をいう。)のみ利用した場合の保育料 15,000円

(3) 冬期休業日(学校管理規則第3条第1項第3号に定める日をいう。)のみ利用した場合の保育料 5,000円

(4) 学年末休業日(学校管理規則第3条第1項第4号に定める日をいう。)のみ利用した場合の保育料 2,500円

(5) 臨時に1日保育する場合の保育料 次に掲げる区分に応じ、次に掲げる額。ただし、同じ月において臨時に1日保育する場合の保育料の合計の額が条例第5条に規定する額を超える場合は、当該額とし、前各号に規定する期間において臨時に1日保育する場合の保育料の合計の額が前各号に規定するそれぞれの額を超える場合は、当該額とする。

 放課後 日額500円

 学校休業日 日額700円

(6) 延長保育料(1時間) 300円

(7) おやつ代 日額100円)

2 保育料は、児童が月(前項第1号から第4号までの場合においては、その期間)の途中に休所する場合であっても全額を徴収するものとする。

(保育料等の納付)

第10条 保護者は、保育料等を口座振替又は納付書により当該月分をその翌月の25日までに納入しなければならない。

2 前項の納入期限の日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

(保育料の減免)

第11条 条例第6条の規定による減免は、次の各号に掲げる世帯に対して、当該各号に定める額により行うものとする。

(1) 条例第6条第1号の規定に該当する世帯 保育料の全額

(2) 条例第6条第2号の規定に該当する世帯 次の各区分に応じ、次に定める額

 由良町ひとり親家庭医療費給付条例(昭和52年条例第25号)第7条に規定する受給資格証の交付を受けている世帯 保育料の2分の1に相当する額

 2人以上の児童が学童保育を利用する世帯 当該利用児童のうち最も年少の児童以外の児童について保育料の2分の1に相当する額

 及びに掲げるもののほか、町長が特に必要と認める世帯 町長が定める額

(保育料の減免手続)

第12条 条例第6条の規定により保育料の免除を受けようとする保護者は、学童保育保育料免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき必要な調査を行い、保育料を免除することを決定したときは、学童保育保育料免除決定通知書(様式第8号)により保護者に通知するものとする。

(帳簿)

第13条 学童保育に次の帳簿を備える。

(1) 保育日誌

(2) 学童児童票

(3) 出席簿

(4) 事務日誌

(5) その他必要な帳簿

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月21日から適用する。

(平成25年5月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月10日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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由良町学童保育に関する条例施行規則

平成22年7月20日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年7月20日 規則第15号
平成23年6月1日 規則第9号
平成23年8月11日 規則第12号
平成25年5月15日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年7月19日 規則第15号
平成29年3月28日 規則第9号
令和2年8月6日 規則第15号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年10月18日 規則第20号
令和4年12月22日 規則第28号
令和5年3月10日 規則第13号