○由良町学童保育に関する条例施行規則
平成22年7月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町学童保育に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 学童保育に放課後児童支援員(由良町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号。以下「基準条例」という。)第10条に規定する放課後児童支援員をいう。以下同じ。)を2人以上置くものとする。ただし、その1人を除き、補助員(基準条例第10条に規定する補助員をいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができる。
2 放課後児童支援員及び補助員は、上司の命を受け、保育指導に専念しなければならない。
(対象児童)
第3条 学童保育の対象児童は、町内に住所を有し、両親及びこれに代わる者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(定員)
第4条 定員は、おおむね40名とする。
(入所手続及び決定)
第5条 学童保育を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、由良町学童保育入所申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 学童保育を一時利用するときは、由良町学童保育一時利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
4 前3項の手続き(一時利用に関するものを除く。)は、年度ごとに行わなければならない。
(入所の制限)
第6条 児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入所することができない。
(1) 著しく心身に障害のある児童
(2) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められる児童
(3) その他町長が学童保育上支障があると認められる児童
(1) 転出するとき。
(2) 保育を受けることができるようになったとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当することになったとき。
(4) その他町長が保育の取消しをすることに相当の理由があると認めたとき。
(退所)
第8条 退所しようとする学童の保護者は、速やかに学童保育退所届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 学年始休業日(由良町立小・中学校管理規則(昭和46年規則第4号。以下この項において「学校管理規則」という。)第3条第1項第1号に定める日をいう。)のみ利用した場合の保育料 2,500円
(2) 夏季休業日(学校管理規則第3条第1項第2号に定める日をいう。)のみ利用した場合の保育料 15,000円
(3) 冬期休業日(学校管理規則第3条第1項第3号に定める日をいう。)のみ利用した場合の保育料 5,000円
(4) 学年末休業日(学校管理規則第3条第1項第4号に定める日をいう。)のみ利用した場合の保育料 2,500円
ア 放課後 日額500円
イ 学校休業日 日額700円
(6) 延長保育料(1時間) 300円
(7) おやつ代 日額100円)
(保育料等の納付)
第10条 保護者は、保育料等を口座振替又は納付書により当該月分をその翌月の25日までに納入しなければならない。
2 前項の納入期限の日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。
(1) 条例第6条第1号の規定に該当する世帯 保育料の全額
(2) 条例第6条第2号の規定に該当する世帯 次の各区分に応じ、次に定める額
ア 由良町ひとり親家庭医療費給付条例(昭和52年条例第25号)第7条に規定する受給資格証の交付を受けている世帯 保育料の2分の1に相当する額
イ 2人以上の児童が学童保育を利用する世帯 当該利用児童のうち最も年少の児童以外の児童について保育料の2分の1に相当する額
(帳簿)
第13条 学童保育に次の帳簿を備える。
(1) 保育日誌
(2) 学童児童票
(3) 出席簿
(4) 事務日誌
(5) その他必要な帳簿
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月21日から適用する。
附則(平成25年5月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月10日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。