○町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程
平成22年4月8日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる法人格を有する団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合等において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「臨時代理者」という。)を定め、契約等の適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(臨時代理者又は代理の範囲)
第2条 臨時代理者は、副町長とする。
2 臨時代理者の代理の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 特定団体等に対し負担金、補助金又は交付金の給付決定をする行為
(2) 特定団体等と財産に係る交換、譲与、貸付、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約を締結する行為
(由良町事務決裁規程の特例)
第3条 前条第2項各号に規定する契約に係る決裁は、由良町事務決裁規程(平成10年規程第3号)の規定により町長決裁事項となる契約であつても、副町長が専決できるものとする。
(契約書等の表記)
第4条 前条の規定により臨時代理者が契約を締結する場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
由良町長臨時代理者 由良町副町長 氏名
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。