○由良町下水道使用料徴収事務委任に関する規則

平成21年3月31日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第25号)由良町公共下水道条例(平成19年条例第15号)に規定する下水道使用料の徴収事務を、由良町水道事業企業出納員に委任する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

由良町下水道使用料徴収事務委任に関する規則

平成21年3月31日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成21年3月31日 規則第6号
平成31年3月22日 規則第7号