○由良斎場設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年5月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、由良斎場設置及び管理に関する条例(平成20年条例第7号。以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(斎場業務)

第2条 斎場業務は、遺体火葬、斎場の軽微な点検・維持管理、場内の清潔保持その他斎場の管理上必要な業務とする。

(使用許可)

第3条 条例第3条の許可を受けようとする者は、火葬場使用許可及び火葬許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、火葬場の使用及び火葬の許可を決定したときは、火葬場使用許可書(別記様式第2号)及び火葬許可証(墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に規定する火葬許可証をいう。)を交付しなければならない。

3 前項において火葬場の使用を許可されたものは、火葬場使用許可書を使用前に管理人に提出しなければならない。

第4条 斎場を通夜、葬儀等に使用する場合は、由良斎場通夜・葬儀等使用許可申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、使用の許可を決定したときは、由良斎場通夜・葬儀等使用許可書(別記様式第4号)を交付しなければならない。

(使用時間)

第5条 斎場の使用時間は、毎日午前9時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の特別の事情とは次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 死亡者(胎児については、その父又は母)が、死亡時に町民であり生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者である場合

(2) 死亡者が、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける場合

(3) 死亡者が、生前中江ノ駒区民であった場合

(4) 死亡者が、生前中本町の住民基本台帳に記載されていた者で、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行う施設に入所し、当該施設の所在地の市区町村へ住民票を異動した場合

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が認める場合

2 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする場合は、使用料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(由良町総合火葬場設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 由良町総合火葬場設置及び管理条例施行規則(平成7年規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の由良町総合火葬場設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年6月29日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

由良斎場設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年5月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)