○由良斎場設置及び管理に関する条例
平成20年3月26日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、由良斎場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 火葬及び葬儀に関する施設の提供を行うため、由良斎場を次のとおり設置する。
(1) 名称 由良斎場
(2) 位置 和歌山県日高郡由良町大字江ノ駒250番地の1
(使用許可)
第3条 由良斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、町長が斎場の使用に支障がないと認めた場合は、本町の住民以外の者に行うことができる。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 斎場の施設、付属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めたとき。
(4) 斎場の施設等の管理上支障があると認めたとき。
(5) 前各号に掲げるほか、町長がその使用を不適当と認めたとき。
(斎場の使用順序)
第5条 斎場の使用は、使用の許可の申請の順序、出棺の都合等を考慮して町長が許可した時刻による。
(遺骨の処理)
第6条 使用者は、火葬後の遺骨については、町長の指定する時刻までに引き取らなければならない。
2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨を引き取らないとき、又は引取りを拒否したときは、町長がこれを処理することができる。この場合において使用者は、異議を申し立てることができない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を申請時に前納しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の事情があると認められる場合は、前条第1項に規定する使用料を減免することができる。
(損害賠償等)
第9条 使用者は、斎場の施設等を破損し、又は滅失した場合は、速やかに現状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、斎場の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に斎場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 火葬に関する業務
(2) 斎場の施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が斎場の管理上必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第11条 指定管理者の指定に関する手続は、由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第17号)に定めるところによる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第6号で平成20年6月1日から施行)
(由良町総合火葬場設置及び管理に関する条例の廃止)
2 由良町総合火葬場設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第17号)は、廃止する。
附則(平成24年6月28日条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料(円) | ||
町内 | 町外 | |||
火葬場 | (1) (2)~(4)以外の者 | 1体 | 30,000 | 50,000 |
(2) 小学校就学前児童 | 1体 | 20,000 | 40,000 | |
(3) 死胎 | 1体 | 10,000 | 30,000 | |
(4) 身体の一部 | 1体 | 3,000 | 9,000 | |
告別室 | 1回 | 50,000 | 80,000 | |
ホール | ||||
控室 |
備考
1 「町内」とは、死亡者(死胎については、その父又は母)が死亡時に本町の住民基本台帳に登録されている者をいう。
2 「町外」とは、前項以外の者をいう。