○由良町公民館管理規則
平成19年1月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町公民館設置及び管理に関する条例(平成18年条例第41号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館(条例第2条に規定する中央公民館及び地区館をいう。以下同じ。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理運営)
第2条 条例第6条の規定により、指定管理者に公民館の管理運営を行わせる場合、由良町教育委員会は協定を締結し、必要事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、条例、規則その他教育長が定めるところに従い、適正に公民館の管理運営を行わなければならない。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、白崎・衣奈については、他に水曜日・金曜日・日曜日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 公民館内整理日
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に必要あると認めるとき又は指定管理者が特に必要あると認める場合であらかじめ教育長の承認を得た日
(公民館長職務代行者)
第4条 館長に事故があるときは、公民館長職務代行者を教育長又は指定管理者が任命する。
(事業計画及び報告)
第5条 館長は、毎年4月1日から翌年3月31日までの公民館事業計画を編成する。
2 館長は、次に掲げる事項について定期(年2回以上)に又はその都度教育長に報告しなければならない。
(1) 公民館事業計画の概要
(2) 公民館の利用状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(事業実績の記録)
第6条 館長は、公民館事業の実績を記録整理する。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 由良町公民館設置及び管理に関する条例第6条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合において、当該管理運営を指定管理者に行わせる日前に教育長が行つた使用の許可その他の行為は、指定管理者が行つた使用の許可その他の行為とみなす。
3 由良町公民館管理規則(昭和52年教委規則第1号)は、平成19年3月31日をもつて廃止する。
附則(平成22年7月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。