○由良町公民館設置及び管理に関する条例
平成18年12月19日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、中央公民館及び地区館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由良町中央公民館 | 和歌山県日高郡由良町大字網代248番地の12 |
2 地区館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
衣奈会館 | 和歌山県日高郡由良町大字衣奈765番地の7 |
白崎会館 | 和歌山県日高郡由良町大字吹井910番地の2 |
(事業)
第3条 公民館は、法第20条に規定する目的を達成するため、地域に開かれた特色ある事業を行う。
(職員)
第4条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
(管理者)
第5条 公民館は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(指定管理者による管理運営)
第6条 教育委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第7条 前条の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に掲げる事業に関する業務
(2) 公民館の利用の許可に関する業務
(3) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 利用料金の納入、減免及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理に関して教育委員会が必要があると認める業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 由良町公民館設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第23号)は、平成19年3月31日をもつて廃止する。
附則(平成25年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。