○由良町監査委員に関する条例

平成19年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、由良町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年7月から11月までの間においてこれを行う。ただし、都合によりこの期間以外に行うことができる。

(例月検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月20日に行う。ただし、由良町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない理由により、当該日に出納検査を行うことができない場合は、その期日を変更することができる。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(監査の通知)

第5条 監査委員は、監査を行うときは、その期日の7日前までに監査の事項及び期日を町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は監査を行おうとする機関若しくは団体の長に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(書類、帳簿等の提出及び説明の要求)

第6条 監査委員は、町長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は監査を行おうとする機関若しくは団体の長に職務上必要な書類、帳簿等の提出を求め、又は関係者の説明を求めることができる。

(決算、基金等の審査)

第7条 法第233条第2項の規定による決算及び書類又は第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類は、翌年度8月までに監査委員に提出し、その審査に付さなければならない。

(審査した決算等の町長への送付)

第8条 監査委員は、前条の規定により審査に付されたときは、付された日から30日以内にその意見を付して町長に送付しなければならない。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第9条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から30日以内に監査のうえ決定し、その結果を町長に通知しなければならない。

(請願書の処理)

第10条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願が送付されたときは、直ちにその処理に着手し、その経過及び結果を次の議会に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるものについては、監査委員は理由を付し、あらかじめ議長の承認を得なければならない。

(公表又は告示)

第11条 監査委員の行う公表及び告示は、由良町公告式条例(昭和30年条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由良町監査委員に関する条例

平成19年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)