○由良町公告式条例
昭和30年1月1日
条例第3号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日、町長の氏名及び条例番号を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
由良町役場掲示場
由良町大字里1,220番地の1
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、町の規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日)
第6条 町及び町の機関の定める条例、規則若しくは規程は、特別の定めがある場合を除き公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年6月5日条例第12号)
この条例は、昭和32年7月1日から施行する。
附則(昭和44年1月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月15日から適用する。
附則(昭和59年9月28日条例第15号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月22日から適用する。