○由良町公告式条例

昭和30年1月1日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日、町長の氏名及び条例番号を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

由良町役場掲示場

由良町大字里1,220番地の1

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、町の規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第6条 町及び町の機関の定める条例、規則若しくは規程は、特別の定めがある場合を除き公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年6月5日条例第12号)

この条例は、昭和32年7月1日から施行する。

(昭和44年1月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月15日から適用する。

(昭和59年9月28日条例第15号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月22日から適用する。

由良町公告式条例

昭和30年1月1日 条例第3号

(平成元年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第3号
昭和32年6月5日 条例第12号
昭和44年1月10日 条例第1号
昭和59年9月28日 条例第15号
昭和63年6月27日 条例第11号
平成元年6月30日 条例第27号