○由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年1月12日

規則第1号

(指定申請)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長等が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 法人にあつては当該法人の登記事項証明書

(4) 法人等の定款若しくは寄附行為の写し又はこれらに準ずるもの

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

(6) その他町長等が別に定める書類

(指定管理者の指定の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、指定管理者に指定した法人等には指定管理者指定通知書(様式第2号)により、指定管理者に指定しない法人等には指定管理者不指定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定管理者の指定の取消し等)

第4条 町長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(様式第4号)により、同項の規定により管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは指定管理者業務停止命令書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年1月12日 規則第1号

(平成18年1月12日施行)