○由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年1月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長等が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 法人にあつては当該法人の登記事項証明書
(4) 法人等の定款若しくは寄附行為の写し又はこれらに準ずるもの
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
(6) その他町長等が別に定める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。