○由良町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定める。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) その他町長が必要と認める事項

(公平委員会の業務に関する報告)

第4条 町長は、毎年6月末までに、和歌山県人事委員会から前年度における公平委員会の業務に関する報告を受けるものとする。

(公平委員会の業務に関する報告事項)

第5条 町長が前条の規定により和歌山県人事委員会から報告を受ける事項は、次の事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 町長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末までに、報告をとりまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 広報ゆらに掲載する方法

(2) 由良町公告式条例(昭和30年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(規則への委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

由良町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月30日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)