○由良町漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成14年12月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町漁業集落排水事業分担金徴収条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、町長の定める日までに受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、総代人を定め、総代人が前項の申請書を提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第3条 町長は、前条の申告若しくは第9条第3項及び第11条第3項の届出がない場合又はこれらの内容が事実と異なると認めたときは、申告又は届出によらないで認定することができる。

(分担金の決定通知等)

第4条 条例第6条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納付)

第5条 条例第6条第1項の規定による分担金の納付は、納入通知書により納付するものとする。

(繰上徴収)

第6条 町長は、第4条による決定通知をした後において、受益者がその納付期日以前に、次の各号のいずれかに該当した場合に限り、その分担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者につき相続(包括遺贈を含む。)があった場合において、相続人(包括遺贈を含む。)が限定承認したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、受益者分担金納付期日変更通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。

(過誤金の取扱い)

第7条 町長は、受益者の分担金に過誤納があるときは、遅滞なく過誤金の額を決定し、その旨を受益者分担金過誤金(還付・追加請求)通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第8条 町長は、過誤金を還付する場合は、納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額をその還付すべき過誤金に加算するものとする。

2 前項の加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、これを切り捨てる。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする者は、受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に定める基準により審査決定し、その結果を受益者分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る分担金を徴収することができる。

(1) 受益者が納付すべき分担金をその納付期日までに納付しないとき。

(2) 受益者の状況により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 第6条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にその猶予に係る分担金を徴収することができないと認められるとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により、当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第11条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、受益者申告書を提出する際又は減免の事由が発生した日から14日以内に受益者分担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2に定める基準により決定し、その結果を受益者分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき、又は当該減免理由に変更があったときは、遅滞なくその旨を受益者分担金減免理由(消滅・変更)届出書(様式第10号)を町長に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第12条 条例第9条の規定による受益者の継承があったときは、遅滞なく受益者継承届書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合、従前の受益者に対して、その分担義務に属する分担金のうち受益者の継承により分担義務が消滅した額を受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 新たに受益者となった者に納付させる分担金の額及び納付期日等の通知については、第4条及び第5条の規定を準用する。

(納付管理人)

第13条 受益者は、本町に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合において、分担金納付に関する事務を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 受益者は、納付管理人を定めた場合には、受益者分担金納付管理人選任(変更・廃止)届書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更)

第14条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(督促)

第15条 条例第10条の規定による督促状は、受益者分担金督促通知書(様式第15号)によるものとする。

(過料)

第16条 町長は、この規則に規定する申告及び届出をせず、又は虚偽の申告若しくは届出をした者に対して、50,000円以下の過料を科することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予対象項目

徴収猶予期間

徴収猶予額

摘要

1 現況が田、畑、山林、雑種地等である土地に係る土地

宅地化されるまでの期間(宅地として使用し、又は使用できると認めるまでの期間)

当該申請に係る負担金の全額

 

2 震災、風水害、火災及び盗難等その事故が生じたことにより分担金の納付が困難と認められる受益者

当該理由が発生した日から2年を限度として町長が定める期間

当該申請に係る分担金の全額

事実を証明する関係機関の証明書を添付すること

3 係争地に係る土地

受益者が確定する日までの期間

当該係争地に係る分担金の全額

訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること

4 その他町長が徴収を猶予する必要があると認める受益者

町長が定める期間

町長が定める額

町長が定める書類を添付すること

別表第2(第11条第2項関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象となる土地等

減免区分

減免率(%)

生活保護法の規定による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用に係る土地

1 生活保護法による生活扶助を受けている者

100

2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者

50

その他町長が特に減免をする必要があると認められる土地

町長が定める率

様式 略

由良町漁業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成14年12月20日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)