○由良町漁業集落排水事業分担金徴収条例

平成14年9月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、由良町が施行する漁業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される排水処理施設の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、次の表に定める額とする。

分類

分担金の額

一般家庭

1戸当たり 200,000円

事業所、学校、保育所、集会施設等

建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)により算出した処理対象人員数を10で除して得た整数に200,000円を乗じた額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、災害、盗難その他特別な事情により、受益者が分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び延滞金)

第10条 町長は、第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、納付期日後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

3 分担金に関して督促をした場合は、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(規則への委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

由良町漁業集落排水事業分担金徴収条例

平成14年9月30日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)