○由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造基準)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか、別に定める排水設備技術基準によるものとする。
(付属装置)
第3条 排水設備を設置するときは、排水設備技術基準に定める付属装置を設けなければならない。
2 前項の申請書の記載事項及び必要な書類は、次に定めるところによる。
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)
ア 申請地の形状
イ 申請地付近の排水施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 建築物内の浴室・水洗便所及びその他の汚水を排除する施設の位置
オ 排水管の配置・形状・寸法及び勾配
カ ます・人孔・除害施設の位置
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 水洗便所、除害施設を設置する場合は、その構造・能力・形状・寸法等を表示した図面
(3) 管渠及びその付属装置の構造寸法を記入した構造詳細図
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(6) 前号の場合において、申請者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。
(7) その他詳細については、排水設備技術基準による。
(1) ます若しくはマンホールの蓋の据付け又は修繕工事
(2) 防臭装置その他排水設備の付属器具の取替工事
2 指定工事店は、排水設備指定工事店証を紛失し、又は棄損したときは、その理由の発生した日から10日以内に、排水設備指定工事店証(書換え・再交付)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 責任技術者は、排水設備工事責任技術者証の記載事項に変更があったとき、又は紛失し、若しくは棄損したときは、その理由の発生した日から10日以内に、排水設備工事責任技術者証(書換え・再交付)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は代表者名に変更が生じたとき。
(2) 責任技術者の住所又は氏名に変更が生じたとき。
2 水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設」という。)の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理処分に関すること。
3 水質管理責任者は、除害施設の施設機能及び管理機能に事故等が発生したときは、直ちに町長に連絡するとともに、文書をもって報告し、町長の指示を受けなければならない。
4 町長は、排水施設を適正に管理するために必要な範囲において、水質管理責任者から資料の提出を求めることができる。
図面の種類 | 明示する事項 |
付近の見取り図 | 方位・道路及び目標となる地物 |
配置図 | 敷地の境界線・敷地内の建築物の位置・給水設備の位置排水箇所・排水設備の位置及び縮尺 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量・使用薬品量・使用水量 用水源の種類及び排水量 |
除害施設の設計書 | 1 排水の時間的変動と濃度の変化 2 処理方法・処理目標及びその計算根拠 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計図 5 排水処理工程図 |
2 町長は、一時的使用についてその許可・不許可を決定したときは、排水施設一時使用許可(不許可)決定通知書(様式第19号)により申請人に通知するものとする。
2 物件の設置について、その可否を決定したときは、物件設置許可(不許可)決定通知書(様式第21号)により申請人に通知するものとする。
3 前項の規定により許可を得て排水設備を設置した者は、竣工後直ちにその旨を町長に届け出て下水道法施行令第17条に規定する技術上の基準に適合するものであることについて、その検査を受けなければならない。
(1) 占用物件設置場所付近の縮尺2,000分の1以上の現況平面図
(2) 占用面積実測図
(3) 占用物件の設計書・構造図
(4) 占用が隣接の土地建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合、又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 公の生活扶助を受けている者
(2) 天災その他これに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難と認められる者
(3) 由良町水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第2号)第20条第3号の規定により水道料金の減免を認められた者で、使用料の減免が適当と認められる者
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認める者
2 使用料等の減免を受けようとする者は、排水施設使用料等減免申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
4 使用料等の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、延滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(賦課徴収の身分証明書)
第21条 使用料等の賦課徴収に従事する職員がその職務を行う場合には、その身分を証する職務の証票(様式第27号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(排除汚水量の認定)
第22条 条例第27条第2項第3号の規定による水道水以外の水(以下「井水等」という。)を使用したときの排除汚水量については、次に定めるところによる。
(1) 水道水と井水等の併用については、量水器と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、水道使用水量と井水等に設けられた計量装置により計量した使用水量の合計とする。ただし、井水等に計量装置の設置が困難な場合は、水道使用水量と別表に掲げる認定水量を比較して、どちらか多い方を排除汚水量とする。
(2) 井水等のみを使用している場合は、量水器と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、当該水計量装置により計量した使用水量とする。ただし、計量装置の設置が困難な場合は、別表に掲げる認定水量を排除汚水量とする。
2 前項の規定により認定した排除汚水量は、人数等に変更が無い限り、毎月同量とする。
3 条例第27条第2項第4号の規定による申告は、排除汚水量認定申請書(様式第28号の1)によるものとする。
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月20日規則第17号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月18日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
分類 | 1月当たりの認定水量 | |
一般家庭 | 1人の場合 | 8m3 |
2人の場合 | 16m3 | |
3人の場合 | 19m3 | |
4人の場合 | 22m3 | |
5人の場合 | 25m3 | |
6人の場合 | 28m3 | |
6人を超える場合、1人増すごとに3m3を加算 | ||
その他の施設 | 建築物の用途別によるし尿処理浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)により算出した人員を一般家庭の人数にあてはめ、認定水量とする。 |
様式 略