○由良町水道事業給水条例

平成10年3月26日

条例第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、由良町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、次の大字内とする。

里、阿戸、網代、江ノ駒、門前、中、畑、大引、神谷、吹井、衣奈、小引、戸津井及び三尾川

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が、特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定め、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払い義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、別表1のとおりとする。

2 町長は、用途の特殊なものの料金について、前項の規定にかかわらず使用者と特別契約をすることができる。

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(料金の納期限)

第24条 料金の納期限は、毎使用月の翌月の末日までとする。

(使用水量の認定)

第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 複数月連続して使用する水道を、月の中途において使用を開始し、又は使用をやめ、かつ、使用日数が15日以内のときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 メーター使用料は、前項に準ずる。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書又は集金若しくは口座振替制の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第28条 手数料は、別表2のとおりとし、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(加入分担金)

第29条 加入分担金は、別表3のとおりとする。ただし、増口径工事申込者から徴収する加入分担金は、新口径に係る加入分担金と旧口径に係る加入分担金との差額とする。

2 加入分担金は、給水装置工事申し込みの際、給水装置の所有者から徴収する。

3 臨時用に給水する場合は、徴収しない。

4 既納の加入分担金は、特別な場合を除くほかは、還付しない。

(料金、加入分担金の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入分担金を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が第9条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第28条の手数料を指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第23条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態であって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他の不正の行為によって第22条の料金、第28条の手数料及び第29条の加入分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行う。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。事項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月27日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第24号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月26日条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の由良町下水終末処理施設の使用に関する条例第5条、由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第27条、由良町特定環境保全公共下水道条例第27条、由良町公共下水道条例第27条及び由良町水道事業給水条例第22条の規定は、平成26年5月分の調定より適用し、同年4月分の調定については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の由良町水道事業給水条例第22条の規定は、平成30年5月1日以降に調定して徴収する料金から適用し、平成30年4月30日以前に調定して徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成29年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表1(第22条関係)

(1) 計量栓

水量及び料金

口径・用途

基本水量(m3)

基本料金(1箇月につき円)

超過料金(1m3円)

13mm

10まで

1,600

11m3~50m3 195

51m3~200m3 245

201m3~500m3 265

501m3~1,000m3 310

1,001m3以上 390

20mm

10まで

1,600

25mm

10まで

3,200

30mm

10まで

3,800

40mm

10まで

5,600

50mm

10まで

7,800

75mm

10まで

15,700

100mm

10まで

26,600

150mm

10まで

57,800

船舶給水用

1回につき5まで

3,500

460

臨時用

10まで

5,800

590

私設消火栓

(1) 消防用は徴収しない。

(2) 演習用、その他臨時に使用する場合は、町長が別に定める。

備考 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(2) メーター使用料

メーター口径

使用料(1箇月につき円)

13mm

65

20mm

165

25mm

210

30mm

305

40mm

355

50mm

2,905

75mm

3,890

100mm

4,185

150mm以上

7,810

備考 上記金額に消費税相当額を加えて得た額とする。

別表2(第28条関係)

(1) 設計審査手数料 1件につき 1,000円

(2) 工事検査手数料 1件につき 1,000円

(3) 材料検査手数料 1件につき 500円

(4) 給水装置工事事業者指定手数料(新規) 1件につき 10,000円

(5) 給水装置工事事業者指定手数料(更新) 1件につき 5,000円

(6) 各種証明交付手数料 1件につき 200円

別表3(第29条関係)

メーター口径

分担金(円)

13mm

55,000

20mm

140,000

25mm

300,000

30mm

600,000

40mm

1,000,000

50mm

2,300,000

75mm

4,500,000

100mm

150mm以上

町長が、別に定める。

備考 上記金額に消費税相当額を加えて得た額とする。

由良町水道事業給水条例

平成10年3月26日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月26日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第17号
平成12年12月22日 条例第24号
平成14年12月26日 条例第33号
平成25年3月22日 条例第8号
平成26年3月18日 条例第7号
平成29年3月17日 条例第13号
平成29年6月15日 条例第22号
平成30年3月22日 条例第13号
令和元年9月26日 条例第10号