○由良町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則
平成14年6月26日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、由良町ひとり親家庭医療費給付条例(昭和52年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 離婚した男子又は女子であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の生死が明らかでない男子又は女子
(3) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子
(4) 配偶者から遺棄されている男子又は女子
(5) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない男子又は女子
(6) 婚姻によらないで父又は母となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの
(7) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による保護命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの
(8) その他町長が認めた者
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者の世帯の全員の住民票の写し
(3) 申請者及び申請者と同居する配偶者若しくは扶養義務者の前年分(1月から10月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
(4) 申請者の健康保険証の写し、その他申請者が児童を扶養している状況が確認できる書類
2 受給資格証の有効期間は、11月1日(新規申請については申請日)から翌年10月31日までとし、毎年更新するものとする。
(給付時期及び方法)
第6条 条例第9条による医療費の給付は、償還方法及び現物給付とし、診療月を単位とする。
(受給資格証の返還)
第8条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
(台帳等の整備)
第9条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。
(1) ひとり親家庭医療費受給資格登録及び受給資格証交付台帳
(2) ひとり親家庭医療費支給台帳
附則
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
2 由良町母子家庭医療費給付条例施行規則(昭和52年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成22年9月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月23日規則第3号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証の有効期間が、平成31年7月31日又は令和元年7月31日までのものについては、その有効期間を令和元年10月31日までとする。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略