○由良町ひとり親家庭医療費給付条例

昭和52年10月6日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を支給することによりひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図り、もってひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「ひとり親家庭」とは、配偶者のない男子又は女子が児童を扶養する家庭をいう。

(3) 「配偶者のない男子又は女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子又は女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずるものとして規則で定めるものをいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親を除くものとする。

(4) 「養育者」とは、配偶者のない男子又は女子以外の者で、次に掲げる児童を扶養する者をいう。

 父母が死亡した児童

 配偶者のない男子又は女子に該当する父又は母が扶養しない児童

(5) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(6) 「一部負担金」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、特別療養費及び保険外併用療養費を受ける者が負担すべき額をいう。

(7) 「前年の所得」とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第3条及び第4条の規定により算出される額をいう。この場合において、施行令第3条及び第4条中「父」及び「母」とあるのは、それぞれ「父又は母」と読み替えるものとする。

(支給対象者)

第3条 この条例によるひとり親家庭医療費(以下「ひとり親家庭医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、ひとり親家庭等において児童を扶養している者であって、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、由良町内に住所を有する配偶者のない男子又は女子及び児童とする。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は、この条例を適用しない。

(1) 配偶者のない男子又は女子又は養育者(孤児等の養育者を除く。)の前年の所得(1月1日から10月31日までの間にひとり親家庭医療費の支給対象となる者については、当該医療費の申請が行われた年の前々年の所得とする。以下同じ。)が、施行令第2条の4第2項に規定する額を超える者

(2) 同居している民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者の前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額を超える者

(3) 孤児等の養育者の前年の所得が、施行令第2条の4第7項に規定する額を超える者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等(由良町子ども医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第9号)を除く。)により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者

(給付の額)

第5条 給付の額は、医療保険各法に基づく保険給付基準により算定した医療費の一部負担金の額とする。

2 医療保険各法に基づき、規約若しくは定款により附加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合は、当該医療費の額からその額を控除して支給する。

(受給資格の登録)

第6条 ひとり親家庭医療費の支給を受けようとする支給対象者は、規則で定める受給資格登録申請書を町長に提出して医療費受給資格の登録を受けるものとする。

(受給資格証の交付)

第7条 町長は前条の規定により登録の申請があった場合において、ひとり親家庭医療費の給付を受ける資格があると認め登録したときは、当該申請にかかる対象者に対し受給資格証を交付するものとする。

(受給資格証の提示)

第8条 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受ける場合は、受給資格証を提示するものとする。

(給付の申請及び支給)

第9条 受給資格者がひとり親家庭医療費の給付を受ける場合は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、受給資格者が死亡した場合はこれにかわる保護者が申請するものとする。

2 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し当該申請にかかるひとり親家庭医療費の給付を決定し、規則に定める通知書により通知し、3ケ月以内にひとり親家庭医療費を申請者に給付するものとする。この場合当該申請者が死亡等により給付することができないときは、これにかわる保護者に給付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、受給資格者が和歌山県内医療機関等で医療の給付を受けた場合は、受給資格者に支給すべきひとり親家庭医療費の限度額において、当該受給資格者が当該医療機関等に支払うべき費用を、当該医療機関等の請求に基づき、町長は当該受給資格者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、国民健康保険法、健康保険法等の適用を受けている支給対象者について、和歌山県内医療機関等の請求に基づき和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金を通じて医療機関等に支払うものとする。

5 第4項又は前項の規定による支払いがあったときは、当該受給資格者に対し、ひとり親家庭医療費の支払いがあったものとみなす。

(届出義務)

第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(給付金の返還)

第11条 町長は、偽り、その他不正行為によって、この条例に定める医療給付を受けた者があるときは、その者からすでに給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつこの条例による医療費給付を受けた場合において給付を受けた者が第三者より損害賠償の支払いを受けたときはすでに給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成7年3月30日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第16号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町ひとり親家庭医療費給付条例

昭和52年10月6日 条例第25号

(令和元年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年10月6日 条例第25号
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和59年12月25日 条例第20号
平成7年3月30日 条例第6号
平成14年6月26日 条例第16号
平成22年9月24日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第3号
平成28年12月15日 条例第17号
平成30年3月22日 条例第8号
令和元年6月18日 条例第4号