○由良町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、由良町水道事業給水条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構造及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水機器をもって構成する。

2 給水装置には、量水器ますその他の付属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込)

第3条 条例第5条に規定する給水装置工事をしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)及び給水工事設計書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 道路を使用する場合は、道路掘削許可書を提出しなければならない。

3 他人の給水装置から分岐し、又は他人の所有地を通過して給水工事を行う場合は、利害関係人の同意書(様式第2号)を提出しなければならない。

4 その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書を提出しなければならない。

5 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、第3項の規定は、適用しない。

6 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

7 第1項による承認は、給水装置工事承認書(様式第3号)によるものとする。

8 前項の給水装置工事承認書を交付した日から3箇月以内に工事を施行しないときは、当該承認は取り消されたものとみなす。

(給水管及び給水用具の指定)

第4条 条例第8条第1項の規定に基づく給水装置の構造及び材質は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口の位置は、他の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

(給水管の口径)

第5条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第6条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分又は私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(工事の設計)

第7条 条例第7条第2項に規定する設計に当たっては、現地を調査の上、次の各号により図面を作成しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 記入事項

管の種類、口径、延長、水栓の位置、方位及び配水管の口径

(4) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓までの図面

(5) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽及び受水槽以下の給水栓までの図面

(指定給水装置工事事業者)

第8条 条例第7条第1項に規定する町長の指定した者とは、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)をいう。

2 指定工事業者において施行した工事は、しゆん工後直ちに給水装置工事完成報告書(様式第4号)により検査を請求しなければならない。

3 工事が不完全又は水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材料の基準に適合していないときは、日時を指定して改良若しくは撤去させることができる。

(給水装置の代理人の届出)

第9条 条例第13条の規定による代理人を選定した場合は、代理人選定(変更)(様式第5号)により連署で町長に届け出なければならない。また、代理人を変更したときも同様とする。

(給水装置所有者の変更の届出)

第10条 条例第17条第2項第2号による給水装置所有者の変更の届出は、給水装置所有者変更届(様式第6号)により連署で町長に届け出なければならない。

(管理人の選定、変更の届出)

第11条 条例第14条第1項の規定による管理人の届出は、管理人選定(変更)(様式第7号)により連署で町長に届け出なければならない。また、管理人を変更したときも同様とする。

(メーターの設置等)

第12条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として、建築物の外であって当該建築物の敷地内とする。

(2) 原則として、配水管からの分岐又は他の給水装置からの分岐部分に最も近い位置であること。

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。

(5) 水平に設けることができる場所であること。

(メーターの設置基準)

第13条 条例第15条第2項の規定によるメーターを設置する基準は、次の各号に定める。

(1) 1戸につき1個のメーターを原則とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1戸につき2個以上のメーターを設置することができる。

(2) 同一所有者、同一敷地内であって家屋等の増築されたものが独立して使用される場合は、当該2以上の建築物を1建築物とみなす。

(メーターの保管)

第14条 条例第16条第1項によるメーターの貸与を受けた水道使用者等は、メーターを大切に保管しなければならない。

2 水道使用者等は、メーターの点検及び取替作業の妨害又は家屋等の改築等によりメーターが検針不能になった場合、町長は、メーターの設置場所を変更改善させることができる。ただし、この費用は、水道使用者等の負担とする。

3 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

4 メーターをき損したときは、その修理に要する費用、亡失したときは、その購入に要する費用を損害額として徴収する。

(用途の種別)

第15条 用途の種別は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置

家事用

(甲)

一般家庭、寺院、教会、神社、その他これに類するものの用に供するもの

(乙)

寄宿舎その他これに類するものの用に供するもの

アパートその他これに類するもののうち1メーターにより一括量水して供給するもの

官公署・学校・病院用

官公署、学校、(専修学校を除く。)、公民館、図書館、病院等

業務用

事務所、事業所、工場及び旅館、飲食業、娯楽場、食品製造業、化学製品製造業、染色業、製紙業、製革業、鋳物鉄工業、理容美容業、クリーニング業、園芸業、運輸業、写真業、飼育業、百貨店等の用に供するもの

船舶給水用

船舶に対して供給するもの

臨時用

噴水、滝、泉水、庭園、その他観賞又は娯楽用及び散水、工事施行その他臨時の用に供するもの

(2) 共用給水装置

家事共用

家事共同用に使用するもの

(危険防止の措置)

第16条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

3 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(加入分担金の徴収時期)

第17条 加入分担金の徴収時期は、給水装置工事施行前までに徴収する。ただし、官公署にあっては、後納を認めることができる。

(工事施行の延引)

第18条 加入分担金を納入しないものについては、完納するまで工事施行を延引することができる。ただし、官公署は、この限りでない。

(加入分担金の還付)

第19条 条例第29条第4項に規定する特別な場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。

2 次の各号の一に該当する場合は、申出により加入分担金を還付することができる。

(1) 加入分担金納入後、工事を取り消したもの。

(2) 増径工事で加入分担金を納入した後、メーターを貸与するまで工事内容を変更し、メーターの増径を必要としなくなったもの。

(料金、分担金等の軽減又は免除)

第20条 条例第30条に規定する軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 生活保護を受ける者及び身体障害者の1級又は2級の当該世帯主について、基本料金の50%を軽減する。

(2) 災害等の理由により料金の納付が困難である者

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) 町長が公益上必要と認めた場合

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道料金軽減(免除)申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を申請者に対し通知するものとする。

(料金及び手数料の領収)

第21条 集金制の方法で徴収する料金及び手数料等の領収書は、企業出納員の領収印、現金取扱員又は徴収事務の委託を受けた者の印があるものに限り有効とする。

(給水装置操作の禁止)

第22条 給水管、分水栓、止水栓及びメーターの給水装置は、町長の指定した町職員又は指定給水装置工事事業者以外に操作してはならない。ただし、条例第19条の規定による管理に伴う止水栓の操作はこの限りでない。

(水道使用上の注意)

第23条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第24条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭気、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に簡易専用水道以外の貯水層水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭気、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成15年1月8日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月18日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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由良町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月26日 規則第2号
平成15年1月8日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第12号
令和2年1月17日 規則第4号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年11月18日 規則第21号