○由良町水道事業の設置に関する条例

昭和47年4月1日

条例第5号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮すると共に、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、由良町水道事業給水条例(平成10年条例第15号)に定める区域内とする。

3 給水人口は、6,936人とする。

4 1日最大給水量は、4,340m3とする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格7,000千円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償額が3万以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付の寄付又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が20万円以上のもの、及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。

(業務状況説明書の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日迄に町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載すると共に11月30日迄に提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日迄に提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日迄に同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、第4条については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和51年4月1日より施行する。

(昭和57年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定中、「水道課」を「上下水道課」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由良町水道事業の設置に関する条例

昭和47年4月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)