○由良町漁港管理条例施行規則
昭和50年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は由良町漁港管理条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の滅失等の届出)
第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。
(承認を要しない工作物の設置等)
第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による町長の承認を必要としない場合は、次のとおりとする。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置
(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の設置
(3) 船舶の巻揚機の仮設
(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の設置
(5) 漁港工事用の工作物の仮設
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(許可を要しない工作物の設置)
第8条 条例第9条第1項ただし書の規定による町長の許可を必要としない場合は、漁港工事用の工作物の仮設とする。
2 条例第14条のただし書の規定による町長に届出を必要としない船舶は、由良町のいずれかの漁業協同組合に登録した漁船とする。
附則
この規則は、昭和50年4月1日より施行する。
附則(平成11年3月25日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月15日規則第7号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。