○由良町漁港管理条例施行規則

昭和50年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は由良町漁港管理条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。

(承認を要しない工作物の設置等)

第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による町長の承認を必要としない場合は、次のとおりとする。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の設置

(3) 船舶の巻揚機の仮設

(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の設置

(5) 漁港工事用の工作物の仮設

(危険物等の種類)

第4条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(許可等の申請)

第5条 次の各号に掲げる許可又は承認を受けようとする者は、それぞれ該当各号に掲げる様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、漁港施設使用届(別記第4号様式)によりしなければならない。

(行為の中止等の届出)

第7条 条例第5条第2項第9条第1項若しくは第10条第1項の許可若しくは条例第4条第1項の承認を受けた者又は条例第8条の届出をした者は、当該許可、承認又は届出に係る行為を中止し、完了し、又は廃止した場合には、中止し、完了し、又は廃止したその日から10日以内に漁港施設占使用、中止、廃止、完了届書(別記第5号様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(許可を要しない工作物の設置)

第8条 条例第9条第1項ただし書の規定による町長の許可を必要としない場合は、漁港工事用の工作物の仮設とする。

(使用料等の減免、分納申請)

第9条 条例第13条第4項の規定による使用料等の減免又は分納を受けようとする者は、使用料等減免、分納承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(入出港届)

第10条 条例第14条の規定による届出は、入出港届(別記第7号様式(ただし、国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則第8条の2に規定する様式。))によりしなければならない。

2 条例第14条のただし書の規定による町長に届出を必要としない船舶は、由良町のいずれかの漁業協同組合に登録した漁船とする。

この規則は、昭和50年4月1日より施行する。

(平成11年3月25日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月15日規則第7号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

由良町漁港管理条例施行規則

昭和50年3月25日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)