○由良町漁港管理条例

昭和50年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関しては、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、この条例の定めるところによる。

(漁港施設の維持運営)

第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「町管理漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営に関する計画(公害の防止に係る計画を含む。以下同じ。)を定めるものとする。

2 町長は、町管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関し、資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は、第1項の規定により町管理漁港施設の維持運営に関する計画を定めようとする場合又は前項の規定により町管理漁港施設以外の漁港施設の所有者又は占有者に対して当該漁港施設の維持運営に関する重要な勧告をしようとする場合においては、あらかじめ当該漁港施設の属する漁業協同組合の意見を聴かなければならない。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を損傷し、又は汚損する行為をしてはならない。

2 町管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

第4条 漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び町管理漁港施設である土地を除く。)で町長が指定する区域において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限つてするものとする。

4 町長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指定した場所でなければ碇泊、停留又は係留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚げ輸送等の区域における利用の調整)

第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚げ輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定した区域(以下本条中「指定区域」という。)内にある町管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その陸揚げ若しくは船積みを行う場所又は時間その他必要な事項につき、指示をすることができる。

3 船舶は、前項の町管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終つたときは、速やかに指定区域の外に移動しなければならない。ただし、町長が許可した場合は、この限りでない。

4 前項の町管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終つたときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行つた場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第8条 町管理漁港施設(航路及び第10条第1項の規定により町長が指定する施設を除くものとし、輸送施設については町長が指定するものに限る。)を使用しようとする者(第11条第2項の規定に基づき町長が指定する施設を使用する者を除く。)は、町長に届け出なければならない。

(占用の許可等)

第9条 町管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の許可に町管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の有効期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあつては、3年)を超えることができない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 町管理漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に町管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の有効期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は町管理漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項の規定により町長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を使用することとし、その使用に当たつては、町長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第13条 第8条の届け出をした者又は第9条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けた者は、それぞれ別表第1に定める使用料又は占用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものにあつては、同表に定める額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額。以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた使用料等の額の合計額が50円に満たない場合の使用料等の額は、50円とする。

3 使用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第13条の2 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)は、それぞれ別表第2に定める土砂採取料又は占用料(消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものにあつては、同表に定める額に消費税相当額を加えた額。以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(入出港届)

第14条 船舶は、漁港に入港したとき、又は漁港を出港しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶又は規則で定める船舶については、この限りでない。

(許可の取消し等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可又は承認を取消し、その許可又は承認に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること、若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により第4条第1項の規定による承認又は第9条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第16条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による承認若しくは第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町長は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第17条 町長は、町管理漁港施設の管理の一部を漁業協同組合に委託することができる。

2 前項の規定による委託に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項第5条第1項第7条第3項第8条又は第12条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項第5条第2項又は第9条第1項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者

(3) 第6条第15条又は第16条第1項の規定による命令に従わなかつた者

第19条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第20条 詐欺その他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(補則)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日より施行する。

2 町内に住所を有し、漁業を営み又はこれに従事する者が、町管理漁港施設を利用する場合における使用料は、第13条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しないものとする。

(昭和62年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1 漁港施設使用料(第8条の規定による届出及び第10条第1項の規定による許可に係る使用料)

区分

単位

金額

泊地

いかだ、生けす類

1平方メートル1日につき

4円

漁船等

総トン数1トン1日につき

4円

漁船等以外の船舶

船長1メートル1日につき

25円

岸壁、物揚場、桟橋

漁船等

総トン数1トン1日につき

24円

漁船等以外の船舶

船長1メートル1日につき

25円

船舶以外のもの

1メートル1日につき

25円

野積場、漁具干場

1平方メートル1月につき

19円

駐車場

1平方メートル1回につき

100円を超えない範囲内において町長が定める額

備考

1 この表において「漁船等」とは、漁船、定期航路船、貨物船及び工事用船舶をいう。

2 この表において「船長」とは、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項の船舶検査証書に記載されている船舶の長さをいう。ただし、船舶検査証書の交付を受ける必要のない船舶については、実測による船体の全長をいう。

3 次に掲げる船舶に係る泊地の使用料は、無料とする。

ア 停係泊1月未満の漁船

イ 停係泊3日以内の定期航路船、貨物船及び工事用船舶

ウ 避難のため入港した船舶

4 面積、総トン数若しくは長さが1平方メートル、1トン若しくは1メートル未満であるとき、又は面積、総トン数若しくは長さに1平方メートル、1トン若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1トン又は1メートルとして計算する。

5 泊地、岸壁、物揚場及び桟橋を使用する場合において、使用期間が1日に満たないとき、又は使用期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

6 野積場及び漁具干場を使用する場合において、使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

2 漁港施設占用料(第9条第1項の規定による許可に係る占用料)

区分

単位

金額

漁港施設用地

工作物を設ける場合

上屋、倉庫その他これらに類するもの

1平方メートル1年につき

273円

電柱、棒又はくい(支柱、支線その他これらに類するものを含む。)

1本1年につき

495円

軌道又は軌条

1平方メートル1年につき

176円

電線類又は各種埋設管類

外径10センチメートル未満のもの

1メートル1年につき

112円

外径10センチメートル以上のもの

1メートル1年につき

193円

さく類

1メートル1年につき

123円

工作物を設けない場合

1平方メートル1月につき

19円

備考

1 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用料の額が年額で定められている漁港施設用地に係る占用期間が1年に満たないとき、又はその占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている漁港施設用地に係る占用期間が1月に満たないとき、又はその占用期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

別表第2(第13条の2関係)

1 土砂採取料

区分

単位

金額

土砂

1立方メートルにつき

210円

砂利(径10センチメートル未満のもの)

1立方メートルにつき

210円

1立方メートルにつき

210円

栗石(径10センチメートル以上径30センチメートル未満のもの)

1立方メートルにつき

231円

転石(径30センチメートル以上のもの)

1立方メートルにつき

410円

岩石

1立方メートルにつき

263円

その他

その都度町長が定める額

備考

1 採取量が1立方メートル未満であるとき又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

2 転石、岩石等であつて特殊のもの及び風致向きのものについては、この表の規定にかかわらず、その都度町長が定める。

2 水域及び公共空地占用料

区分

単位

金額

建物(上屋)

1平方メートルにつき

310円

軌道敷設、軌条設置

1平方メートルにつき

110円

物揚場、物干場、物置場、桟橋、橋梁、道路

1平方メートルにつき

70円

船舶及び木材の停けい泊

1平方メートルにつき

70円

棚類、電線又は各種管(口径の著しく大きいものを除く。)埋設

1メートルにつき

60円

電柱設置、棒又は杭(支柱、支線を含む。)

1本につき

430円

各種試掘のための施設

1平方メートルにつき

220円

備考

1 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもつて計算し、なお1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

由良町漁港管理条例

昭和50年3月17日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第8号
昭和62年3月30日 条例第8号
平成元年6月30日 条例第28号
平成9年3月28日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第13号
平成13年3月28日 条例第8号
平成14年3月27日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第10号
平成26年3月18日 条例第8号