○由良町駐車場条例施行規則
平成4年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町駐車場条例(平成4年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(送迎専用の利用)
第2条 送迎のために停車場を利用しようとする者は、送迎専用停車場を利用することができる。この場合、自動車の運転者は常に自動車に乗り込み、又はいつでも自動車を運転できる状態にしておかなければならない。
(利用の申請)
第3条 使用料を納付して駐車場を利用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、由良町駐車場利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。なお、希望者数が多い場合、抽選することとする。その場合、次点三名を決定して置くこととする。
3 申請の期間は、利用しようとする月の前月の25日までとする。
4 駐車場の利用は、1箇月単位とし、その有効期間は、月の初日からその月の末日までとする。
5 利用は、4月から翌年の3月末日までとし、その期間、継続することができる。
6 利用の継続を希望する者は、継続する月の初日までにその月の使用料を納付しなければならない。
7 利用者は、紛失等による駐車券の再交付を受けようとするときは、駐車券再交付申請書(別記第3号様式)により町長に申請しなければならない。
8 町長は、前項の申請を承認したときは、当該利用者に駐車券を再交付するものとする。
9 駐車場の区画に空地が生じた場合は、3月末までの間、他の者に貸し付けることができる。その場合、前回抽選次点者のうち1番2番又は3番の者に、順位に優先して貸し付けることとする。
10 以前に、不正な手段若しくは町の条例又は規則に違反して駐車場を利用した者から新たに利用の申請があつた場合、このことを発見した時は、町長は、利用の承認を行わないこととする。
(定期使用料の減額)
第4条 条例第9条ただし書の規定により使用料を減額できる場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級の障害者及び県から療育手帳の交付を受け、その程度Aの者が駐車場を利用するときは、駐車料金の5割に相当する額を減額するものとする。この場合、交付を受けている手帳の写しを町長に提出しなければならない。
(定期使用料の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号の1に該当するときとする。
(1) 有効期間の開始日前に駐車券が不要となつたとき。
(2) 条例第8条の規定に基づき、駐車場の全部又は一部を休止したことにより利用できないとき。
2 前項第1号の規定により還付できる金額は、既納の使用料
3 第1項第2号の規定により還付できる金額は、日割計算で算出した金額に、駐車場の休止により利用できなかつた日数を乗じて得た金額
4 前項の場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(駐車券の転貸禁止)
第6条 利用者は、第三者に駐車券を転貸してはならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場内における自動車等の運行は、標識及び表示に従うこと。
(2) 自動車等及びその積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。
(3) 前各号のほか、駐車場の管理について町長の指示する事項
(利用期間を超えた普通自動車の処理)
第8条 町長は、利用期間を超えた普通自動車については、当該利用者又は所有者(以下「所有者等」という。)に当該普通自動車の引取りを請求するものとする。
2 町長は、前項の引取りを請求したにもかかわらず所有者等が引取りをしないとき、又は所有者等が不明で引取りを請求できないときは、当該普通自動車をあらかじめ町長が定めた場所に移動し、保管するものとする。
(保管した普通自動車の措置)
第9条 町長は、前条の規定により普通自動車を移動し、一定期間保管した後、遺失物法(明治32年法律第87号)及びその他法令の規定により必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の規定により徴収することができる費用は、保管に要する費用の全額とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。