○由良町駐車場条例

平成4年3月31日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 紀伊由良駅周辺における自動車等の駐車秩序を確立することにより、その周辺の道路の安全な利用を確保するとともに、自動車等駐車の利便を図るため、駐車場、駐輪場及び送迎専用停車場(以下「停車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀伊由良駅前駐車場

(2) 位置 由良町大字里466番地の9及び466番地の13

(定義)

第3条 この条例において「自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項、第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する次に掲げる車両とする。

(1) 普通自動車

(2) 自動二輪車

(3) 原動機付自転車

(4) 自転車

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場、駐輪場及び停車場の管理を行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第5条 前条の規定により指定管理者に駐車場、駐輪場及び停車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場及び駐輪場の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 停車場の利用に関する管理業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(利用の承認)

第6条 駐車場を利用しようとする者は、別に定める手続により町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 駐輪場及び停車場の利用については、町長の承認を必要としない。

(利用の承認の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は利用を中止させ、停止させ、若しくは制限することができる。

(1) 利用の承認された者(以下「利用者」という。)が利用の取り消しを申し出たとき。

(2) 利用者が承認された内容と異なる利用又は利用条件を遵守しなかつたとき。

(3) 利用者の利用がこの条例等に違反しているとき。

(4) 利用者が偽りの内容により、申請を行う等の不正手段で承認を受けたとき。

(5) 公益上必要があると認めたとき。

(駐車場、駐輪場及び停車場の休止)

第8条 町長は、次の各号に該当する場合は、駐車場、駐輪場及び停車場の全部又は一部を休止することができる。

(1) 災害その他の事故により駐車場、駐輪場及び停車場の利用ができないとき。

(2) 駐車場、駐輪場及び停車場の補修、その他の管理上の必要により利用ができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(利用料金)

第9条 駐車場の利用者は、1箇月につき4,000円の利用料金を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第10条 既納の利用料金は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全額又は一部を返還するものとする。

(読替規定)

第11条 第4条の規定により指定管理者に駐車場、駐輪場及び停車場の管理を行わせる場合にあつては、第6条第7条第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年3月28日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

由良町駐車場条例

平成4年3月31日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)