○防除用給配水施設管理規則

平成5年6月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、防除用給配水施設設置及び管理に関する条例(平成5年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理)

第2条 条例第3条第2項の規定により、防除用給配水施設の管理運営を委託する場合は、町長は委託契約を締結し、必要事項を定めるものとする。

(施設の種類)

第3条 施設の種類は、次のとおりとする。

(1) ポリエチレンパイプ(φ100) 412m

(2) ポリエチレンパイプ(φ75) 610m

(3) ポリエチレンパイプ(φ50) 384m

(4) 真空ポンプ(1.5kw) 1台

(5) うず巻ポンプ(5.5kw) 1台

(6) 貯水槽(3t.2,000mm×1,500mm×1,000mm) 1基

(使用料)

第4条 条例第5条第2項の規定により、使用料を徴収する場合は、受託管理者は町長と協議の上で別に定める。

(施設の保全)

第5条 受託管理者は、善良なる管理者としての注意を持つて、本施設の維持管理に当たる。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

防除用給配水施設管理規則

平成5年6月30日 規則第8号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成5年6月30日 規則第8号