○防除用給配水施設管理規則
平成5年6月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、防除用給配水施設設置及び管理に関する条例(平成5年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理)
第2条 条例第3条第2項の規定により、防除用給配水施設の管理運営を委託する場合は、町長は委託契約を締結し、必要事項を定めるものとする。
(施設の種類)
第3条 施設の種類は、次のとおりとする。
(1) ポリエチレンパイプ(φ100) 412m
(2) ポリエチレンパイプ(φ75) 610m
(3) ポリエチレンパイプ(φ50) 384m
(4) 真空ポンプ(1.5kw) 1台
(5) うず巻ポンプ(5.5kw) 1台
(6) 貯水槽(3t.2,000mm×1,500mm×1,000mm) 1基
(使用料)
第4条 条例第5条第2項の規定により、使用料を徴収する場合は、受託管理者は町長と協議の上で別に定める。
(施設の保全)
第5条 受託管理者は、善良なる管理者としての注意を持つて、本施設の維持管理に当たる。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。