○防除用給配水施設設置及び管理に関する条例

平成5年6月30日

条例第9号

(目的及び設置)

第1条 安定的農業経営及び高品質果実の生産拡大を図るため、防除用給配水施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三尾川地区防除用給配水施設

(2) 位置 由良町大字三尾川及び大字衣奈

(管理)

第3条 施設の管理運営については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に基づき、適正かつ効率的に実施しなければならない。

2 町長は、前項の規定により施設の管理運営について、三尾川地区防除用給配水施設管理委員会(以下「受託管理者」という。)に委託する。

(利用者の範囲)

第4条 本施設の利用者の範囲は、受託管理者に所属する者とする。

(経費の負担)

第5条 本施設に必要な経費は、受託管理者で負担する。

2 受託管理者は、本施設の利用者から使用料を徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

防除用給配水施設設置及び管理に関する条例

平成5年6月30日 条例第9号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成5年6月30日 条例第9号