○由良町国民健康保険給付規則
平成2年5月11日
規則第7号
由良町国民健康保険給付規則(昭和32年規則第1号)の全部を次のように改正する。
第1条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険者の定めた療養担当者に国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を提示しなければならない。
第2条 被保険者が療養担当者である薬剤師について薬剤の支給を受けようとするときは、療養担当者である医師から処方箋の交付を受け、これを療養担当者である薬剤師に提出しなければならない。
第3条 被保険者が病院に入院したときは、次の事項を速やかに保険者に届け出なければならない。
(1) 住所及び氏名
(2) 被保険者証の番号
(3) 傷病名
(4) 入院している病院の名称及び所在地
(5) 入院予定日数
第4条 被保険者は、療養の給付を受けたときは、その都度一部負担金を療養担当者に対して支払わなければならない。
第5条 療養費支給申請書には、療養に要した費用の額に額に関する証拠書類を添付しなければならない。
第6条 被保険者が助産費の支給を受けようとするときは、これを保険者に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、被保険者証及び出生証明書を添付しなければならない。
3 由良町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
第7条 被保険者の死亡により、葬祭費の支給を受けようとするときは、これを保険者に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、被保険者証及び死亡診断書又は火葬認可書の写を添付しなければならない。
第8条 被保険者が傷病手当金の支給を受けようとするときは、これを保険者に申請しなければならない。
2 条例附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
第9条 保険給付に関する申請書の様式は、別紙のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第19号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第13号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。