○由良町国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第4号
第1章 本町が行う国民健康保険の事務
(本町が行う国民健康保険の事務)
第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 由良町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(由良町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 由良町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることが出来る場合には行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、そのものの葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第7条 削除
第4章 保健事業
(保健事業)
第8条 本町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第5章 国民健康保険税
(保険税の賦課)
第11条 本町は、被保険者である世帯主及び世帯内に被保険者を有する世帯主に対し国民健康保険税を課する。
(国民健康保険税に関する事項)
第12条 前条に定めるもののほか国民健康保険税に関しては別に条例で定める。
第6章 雑則
第13条 削除
第7章 罰則
第14条 本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第15条 本町は、世帯主又は世帯主であったものが正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第16条 本町は、偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日等)
1 本条例は、公布の日より施行し、昭和34年1月1日より適用する。
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和35年4月1日条例第4号から平成12年3月27日条例第8号まで)略
附則(平成14年9月30日条例第22号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る由良町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年6月22日条例第11号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る由良町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月28日条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第15号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る由良町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月27日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。