○由良町旅館建築の規制に関する条例施行規則

昭和47年7月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町旅館建築の規制に関する条例(昭和47年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意申請等)

第2条 旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者及び条例附則第2項に規定する増改築又は移転若しくは用途変更をしようとする者(以下「建築主」という。)が、条例第2条の規定による同意を求めようとするときは、旅館建築等同意申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請を受理した日から20日以内に同意の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定したときは、決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(用語の定義)

第3条 条例第3条各号に規定する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号に規定する「住宅地」とは、半径200メートル以内にわたる区域の大半が、宅地化されている区域及び当該地域の周囲からおおむね300メートルの区域内をいう。

(2) 条例第3条第2号から第5号までに規定する「附近」とは、当該施設の周囲からおおむね300メートルの区域内をいう。

(3) 条例第3条第2号に規定する「官公署、病院及びこれに類する施設」とは、国、地方公共団体、その他、公の機関の事務所及び病院、診療所をいう。

(4) 条例第3条第3号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校並びに公民館その他これに類する集会の用に供する公の施設をいう。

(5) 条例第3条第4号に規定する「児童福祉施設等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他の社会福祉施設をいう。

(6) 条例第3条第5号に規定する「公園、緑地等」とは、国、地方公共団体が設置し、若しくは管理する公園、緑地、広場をいい、将来設置し又は管理するものを含む。

(7) 条例第3条第6号に規定する「不適当と認めた場所」とは、町が管理又は指定する墓地及び学校が指定した通学路並びに村落、町内会、自治会等が設置する児童、生徒等の遊び場等の附近をいい当該場所の周囲からおおむね100メートルの範囲とする。ただし、将来指定若しくは設置しようとするものを含む。

(審査会の委員)

第4条 旅館建築審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げるところにより町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町の議会の議員 2名以内

(2) 学識経験者 2名以内

(3) 町の職員 1人

2 委員は、必要の都度、町長が委嘱し、又は任命するものとし、当該審議事案に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、町長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数を以って成立し、審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数を以って決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、企画課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町旅館建築の規制に関する条例施行規則

昭和47年7月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)