○由良町旅館建築の規制に関する条例
昭和47年7月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、由良町地域内における旅館業を目的とした建築の規制を行なうことにより、住民の善良な風俗を保持し、健全なる環境の向上を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 住宅地
(2) 官公署、病院及びこれに類する建物の附近
(3) 教育、文化施設の附近
(4) 児童福祉施設等の附近
(5) 公園、緑地等の附近
(6) その他町長が不適当と認めた場所
(旅館建築審査会)
第4条 町長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り、決定するものとする。
第5条 審査会は、委員5名以内で組織し、委員は、町長が委嘱又は任命する。
2 町長が、特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員若干名をおくことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。