○由良町旅館建築の規制に関する条例

昭和47年7月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、由良町地域内における旅館業を目的とした建築の規制を行なうことにより、住民の善良な風俗を保持し、健全なる環境の向上を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

(同意)

第2条 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項第3項及び第4項に規定するものをいう。以下同じ。)を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築及び営業に関する所轄官庁に許認可の申請を行なう以前(許認可を必要としない行為については、行為の着手前)に、町長の同意を得なければならない。

(同意の基準)

第3条 町長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が、次の各号の1に該当する場合は、同意しないものとする。ただし、善良な風俗をそこなうことなく、かつ生活環境保全上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅地

(2) 官公署、病院及びこれに類する建物の附近

(3) 教育、文化施設の附近

(4) 児童福祉施設等の附近

(5) 公園、緑地等の附近

(6) その他町長が不適当と認めた場所

(旅館建築審査会)

第4条 町長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り、決定するものとする。

第5条 審査会は、委員5名以内で組織し、委員は、町長が委嘱又は任命する。

2 町長が、特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員若干名をおくことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の準用)

2 この条例施行の際、現に旅館業の用に供している建築物の増改築又は移転及び旅館業の用に供していない建築物の用途を変更して旅館業の用に供する場合において、この条例を適用する。

由良町旅館建築の規制に関する条例

昭和47年7月1日 条例第26号

(昭和47年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和47年7月1日 条例第26号