○由良町公営住宅条例施行規則
平成9年12月19日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町公営住宅条例(平成9年条例第16号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第6条第2項第1号アの障害の程度)
第2条 条例第6条第2項第1号アの規定に定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く、次号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(条例第6条第2項第1号イの障害の程度)
第3条 条例第6条第2項第1号イの規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証明する書類
(2) 入居しようとする者及び同居させようとする者全員の住民票の写し
(3) 同居させようとする者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者である場合にあっては、その事実を証明する書類
(4) 入居しようとする者が条例第6条第1項各号のいずれかに該当する者である場合又は被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等である場合にあっては、その事実を証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第5条 条例第9条第4項に規定する入居者選考委員会は、委員5人をもって組織する。
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅の入居の請書(別記第3号様式)によるものとする。
2 前項の町営住宅の入居の請書には、入居決定者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
第8条から第10条まで 削除
2 前項の町営住宅入居届出書には、入居者及びその同居者全員が記載された住民票の写しを添付しなければならない。
2 前項の町営住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同居させようとする者の収入を証明する書類
(2) 同居させようとする者の住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、同居の承認を行う場合には、当該同居の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(同居者変更届)
第14条 入居者は、同居者が町営住宅を退去した場合(同居者が死亡した場合を含む。)には、その旨を速やかに町営住宅同居者変更届出書(別記第9号様式)により町長に届け出なければならない。
2 前項の町営住宅同居者変更届出書には、同居者について変更が生じた事実を証明する書類を添付しなければならない。
(氏名変更届)
第15条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合には、その旨を速やかに町営住宅入居者等氏名変更届出書(別記第10号様式)により町長に届け出なければならない。
2 前項の町営住宅入居者等氏名変更届出書には、氏名の変更があったことを証明する書類を添付しなければならない。
2 前項の町営住宅入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類
(2) 入居者が死亡した場合にあっては、その事実を証明する書類
(3) 承継人及びその同居者全員の収入を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、承継の承認を行う場合には、当該承継の承認の申請を行った承継人に対し、その旨を書面により通知するものとする。
4 条例第13条第2項第1号に規定する請書は、町営住宅の入居の請書(別記第3号様式)によるものとする。
5 前項の町営住宅の入居の請書には、承継人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 前項の町営住宅入居者収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類
(2) 入居者及びその同居者全員が記載された住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申出書を受理したときは、受理した日から起算して3月以内に意見申出人の意見の内容を審査するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。
4 前項の場合において、町長は、意見申出人に対し、文書により、審査の結果(意見申出人の意見に理由があるときは認定の更正に係るものを含む。)及びその理由を通知するものとする。
2 前項の町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類
(2) 条例第17条各号に掲げる特別な事情に関しその事実を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、家賃等の減免又は徴収猶予を行う場合には、当該家賃等の減免又は徴収猶予を受けるべき入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(併用の承認)
第22条 条例第27条ただし書の規定により、町長は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、町営住宅を住宅以外の用途に併用することを承認するものとする。
(1) 町営住宅を住宅以外の用途に併用しようとする入居者又はその同居者(以下この項において「入居者等」という。)があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定により、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、その者の障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかの級別であるものである場合
(2) 町営住宅をあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業の施術所(以下この条において「施術所」という。)の用途に併用しようとする場合(入居者等以外の者を雇用してこれらの業を行おうとするときを除く。)
(3) 町営住宅の構造設備があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第25条に規定する基準に適合した施術所の構造設備を備えることができる構造設備である場合
(4) 町営住宅の管理上支障を生じないと町長が認める場合
3 前項の町営住宅併用承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施術者に係るあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の写し及び身体障害者手帳の写し
(2) 施術所の用途に使用する部分を表示した町営住宅の平面図
(3) あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又は施術所に関して広告を行う場合であって屋外広告物を表示するときは、その屋外広告物を表示する場所を示した位置図
(4) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、併用の承認を行う場合には、当該併用の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(模様替え又は増築の承認)
第23条 条例第28条第1項ただし書の規定による町長の承認(以下この条において「模様替え又は増築の承認」という。)を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え(増築)承認申諸書(別記第18号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の町営住宅模様替え(増築)承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 町営住宅の模様替え又は増築に係る工事に関する仕様書及び図面
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、模様替え又は増築の承認を行う場合には、当該模様替え又は増築の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該書面には、条例第28条第2項に規定する条件を記載するものとする。
2 前項の町営住宅明渡期限延長申出書には、条例第32条第4項各号に掲げる特別の事情に関しその事実を証明する書類を添付しなければならない。
3 町長は、明渡期限を延長する場合には、その旨及び延長後の明渡期限を書面により通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(由良町営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 由良町営住宅管理条例施行規則(平成元年規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項の町営住宅又は共同施設(以下「既設町営住宅」という。)については、平成10年3月31日までの間は、この規則の規定は適用せず、旧規則の規定はなおその効力を有する。
4 既存町営住宅に係る家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においてもこの規則の例によりすることができる。
5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年3月22日規則第3号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産者の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。