○由良町公営住宅条例

平成9年12月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 共同施設 町営住宅に係る法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅の設置)

第3条 町営住宅(共同施設を含む。)を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の募集の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、新聞、町の広報誌、町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示、町の防災行政無線等のうち2以上の方法によって行うものとする。

3 第1項の規定による公募に当たっては、町長は、町営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示すものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては、第2号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 259,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた定額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、214,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 214,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 国税、地方税を滞納していない者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第1号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い当該公営住宅外の町営住宅(第35条第1項及び第40条において「他の町営住宅」という。)に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第1号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 前条第1項の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときの入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(補欠入居予定者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の補欠入居予定者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は町営住宅の明渡しがあったときは、補欠入居予定者のうちから当該入居順位に従い、入居者を決定することができる。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、その決定の通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者がやむを得ない事情により前項各号に掲げる手続を同項に定める期間内にすることができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならないこととすることができる。

3 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

(1) 第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって入居の決定を受けたとき。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅への入居可能日を通知しなければならない。

5 前項の規定により入居可能日を通知された入居決定者(次項において「入居可能日通知者」という。)は、当該入居可能日から14日以内に町営住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 入居可能日通知者は、町営住宅に入居した後速やかに、規則で定めるところにより、町長に対し、その旨を届け出なければならない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外のものを同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第1号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

4 第1項の町長の承認に関する事項は、規則で定める。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第12条で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の承認を受けようとする者は、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

3 町長は、第1項の引き続き当該町営住宅に居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

4 町長は、偽りその他不正の行為によって第1項の承認を受けた者に対して、その承認を取り消すことができる。

5 第1項の町長の承認に関する事項は、規則で定める。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条及び第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、町営住宅の入居者から次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該入居者に係る町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 町営住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に対し、その収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該認定した収入の額を町営住宅の入居者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第16条 町長は、町営住宅の入居者から、第11条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 町営住宅の入居者は、毎月分の家賃をその月の末日までに納付しなければならない。

3 町営住宅の入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 町営住宅の入居者が第41条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 町営住宅の入居者又はその同居者の収入が著しく低額である場合

(2) 町営住宅の入居者又はその同居者が病気にかかっている場合

(3) 町営住宅の入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(4) その他前3号に準ずる特別の事情がある場合

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃を第16条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町営住宅の入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納付期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納付期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 町長は、町営住宅の入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第17条各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

3 第1項に規定する敷金は、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 町営住宅の入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、町営住宅の入居者の負担とする。ただし、災害その他やむを得ない事情により町長が必要と認めるときは、第1号の修繕に要する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 町営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の施行規則第10条で定める附帯施設の修繕を除き、その修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(これらの計量器の貸付料等を含む。)

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設、給水施設並びに汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 町営住宅の入居者の責めに帰すべき事由により、当該町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、当該入居者は、これらを原形に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 町営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一時不在の届出)

第25条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、その使用しない理由その他必要な事項を町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第27条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、規則で定めるところにより、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築の禁止)

第28条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、規則で定めるところにより、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復することを条件とするものとする。

3 町営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該町営住宅を模様替し、又は増築したときには、自己の費用で原状回復しなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、毎年度、町営住宅の入居者について第15条第2項の規定により認定された収入の額が第6条第1項第1号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているとき(次項に該当するときを除く。)は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、町営住宅の入居者について第15条第2項の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 町営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された町営住宅の入居者(以下単に「収入超過者」という。)は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者に係る町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項の規定にかかわらず、第29条第1項の規定による認定に係る期間においては、第15条第2項の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 町長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された町営住宅の入居者(以下単に「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、第1項の期限を延長することができる。

(1) 町営住宅の入居者又はその同居者が入院又は安静を要する病気にかかっている場合

(2) 町営住宅の入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(3) 町営住宅の入居者又はその同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想される場合

(4) その他前3号に準ずる特別の事情がある場合

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 高額所得者に係る町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項の規定にかかわらず、第29条第2項の規定による認定に係る期間においては、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は、前項に規定する金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第7条第1項の申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第29条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第29条の規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第14条第1項若しくは第31条の規定による家賃の決定、第17条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は法第40条第1項の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、町営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、その職員を指定して前項に規定する権限を行わせることができる。

3 町長又は前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第38条 町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により当該事業により新たに整備される町営住宅ヘの入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しに係る検査等)

第41条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 町営住宅の入居者は、第28条の規定により当該町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、当該入居者の費用で、原状回復しなければならない。

(町営住宅の明渡請求)

第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の入居者に対して、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 町営住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 町営住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅の入居者が町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 町営住宅の入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上当該町営住宅を使用しないとき。

(5) 町営住宅の入居者が第12条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 町営住宅の入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該町営住宅の入居者にその旨の通知をしなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、当該町営住宅の入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(使用許可)

第43条 町長は、法第45条第1項の規定に基づき、町営住宅を公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条各号に掲げる事業を運営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他同令第2条各号に掲げる者(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附することができる。

(使用料)

第44条 前条の規定により町営住宅を使用する社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を納付しなければならない。

(委任)

第45条 前2条に定めるもののほか、社会福祉法人等の町営住宅の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(町営住宅管理人)

第46条 町長は、町営住宅監理員を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第47条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長の指定した職員に町営住宅の検査をさせ、又は町営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第48条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(由良町営住宅管理条例の廃止)

2 由良町営住宅管理条例(昭和55年条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条から第42条までの規定は適用せず、旧条例第3条から第26条まで及び第29条の規定は、なおその効力を有する。

4 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の家賃の額は、平成10年度は、旧条例第11条による家賃の額とし、平成11年度から平成16年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第14条第1項本文の規定による家賃の額が旧条例第11条による家賃の額を超える場合にあっては第14条第1項の本文の規定による家賃の額から旧規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成11年度

0.10

平成12年度

0.25

平成13年度

0.40

平成14年度

0.55

平成15年度

0.70

平成16年度

0.85

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によって請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

区域

位置

町営住宅第一里団地

大字里

由良町大字里955番地の1

町営住宅阿戸団地

大字阿戸

由良町大字阿戸281番地

由良町大字阿戸278番地の2

町営住宅第二里団地

大字里

由良町大字里745番地

由良町公営住宅条例

平成9年12月19日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第16号
平成12年12月22日 条例第26号
平成20年6月25日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第21号
平成29年9月19日 条例第25号
令和2年3月23日 条例第4号