●由良町住宅資金等貸付条例施行規則

昭和50年12月23日

規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、由良町住宅資金等貸付条例(昭和50年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(償還期限の始期)

第2条 条例第6条に規定する償還期限の計算は、貸付金の支払いを行つた日の翌日から起算するものとする。

(決定通知)

第3条 条例第8条の規定による借入申込者への通知は、次の通りとする。

(1) 貸付けることを決定したときは、様式第1号による。

(2) 貸付けないことを決定したときは、様式第2号による。

(契約)

第4条 条例第9条第1項の契約書は、様式第3号によるものとする。

(保証人)

第5条 借受人は、前条の契約を締結しようとするときは、町長が適当と認める2人以上の連帯保証人をたてなければならない。

2 前項の保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 由良町内に居住し、独立の生計を営む成年者であること。

(2) 借り受け金額に対する弁償の資力を有する者であること。

(3) 借受人でないこと。

(4) 他の借受人の保証人となつていないこと。

(完了届)

第6条 借受人は、住宅新築工事及び改修工事が完了したときは、工事完了届を(様式第4号)町長に提出し、完了審査を受けなければならない。

第7条 借受人(本人が死亡した場合は、甲の相続人)は、次の各号の1に該当するときは、異動届出書を10日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 借受人または、連帯保証人が住所もしくは氏名を変更したるとき。

(2) 借受人、または、連帯保証人が死亡したとき。

(3) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(貸付金償還表の交付)

第8条 町長は、借受人に対し、住宅資金等償還表を交付するものとする。(様式第5号)

(報告の義務)

第9条 町長は、必要と認めるときは、借受人に報告または必要な書類の提出ならびに指示をすることができる。

(貸付台帳)

第10条 本町は、住宅資金等貸付台帳(様式第6号)を備え整理するものとする。

第2章 住宅新築資金

(工事費の算定)

第11条 条例第5条の規定による住宅工事のうち新築工事に必要な費用の算定は、建設物価基準による住宅工事に必要な金額とする。

(償還期限)

第12条 条例第6条の規定による貸付金の償還期限は、次のとおりとする。

(1) 200万円以上300万円未満 18年以内

(2) 300万円以上 25年以内

(借入申込書等)

第13条 条例第7条の借入申込は、様式第7号(その1)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 新築しようとする住宅の所有者であることを証する書類

(2) 借入申込者の収入を証する書類

(3) 連帯保証人となるべき者の所得を証する書類

(4) 新築工事にかかる設計図書(見積書、工事図面等)

第3章 住宅改修資金

(工事費の算定)

第14条 条例第5条の規定による住宅工事のうち改修工事に必要な費用は、建設物価基準により算定したものとする。

(償還期限)

第15条 条例第6条の規定による貸付金の償還期限は、次のとおりとする。

(1) 4万円以上30万円未満 6年以内

(2) 30万円以上60万円未満 9年以内

(3) 60万円以上100万円未満 12年以内

(4) 100万円以上 15年以内

(借入申込書等)

第16条 条例第7条の借入申込は、様式第7号(その1)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 改修しようとする住宅の所有者又は、居住者で改修することにつき、正当な権限を有することを証する書類

(2) 借入申込者の収入を証する書類

(3) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類

(4) 改修工事にかかる設計図書(見積書、工事図書等)

第4章 宅地取得資金

(費用の算定)

第17条 条例第5条の規定による土地の取得に必要な費用の算定は、適正な時価とする。

(償還期限)

第18条 条例第6条の規定による貸付金の償還期限は次のとおりとする。

(1) 30万円以上50万円未満 9年以内

(2) 50万円以上100万円未満 12年以内

(3) 100万円以上150万円未満 15年以内

(4) 150万円以上200万円未満 18年以内

(5) 200万円以上 25年以内

(借入申込書等)

第19条 条例第7条の借入申込は、様式第7号(その2)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 貸付対象土地の売買が確実であることを証する書類

(2) 借入申込者の収入を証する書類

(3) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類

(4) 貸付対象土地の位置図、附近見取図、求積図等

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度より適用する。

(昭和56年9月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 省略

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○由良町住宅資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成14年3月27日

規則第2号

由良町住宅資金等貸付条例施行規則(昭和50年規則第4号)は、廃止する。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の由良町住宅資金等貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく住宅資金等の貸付金の返還の債務を有する者に係る償還については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

由良町住宅資金等貸付条例施行規則

昭和50年12月23日 規則第4号

(平成14年4月1日施行)