●由良町住宅資金等貸付条例

昭和50年12月23日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、同和対策事業の一環として、個人住宅の新築又は住宅の用に供する土地の取得について、必要な資金の貸し付けを行うことにより、地区の居住環境の整備改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

(2) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため土地又は借地権の取得を行おうとする者に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金並びに宅地取得資金(以下「住宅資金等」という。)の貸し付けの対象となる者は、前条の規定に該当し、かつ、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 住宅新築資金については、小集落改良地区又はこれらの地区内の土地となる見込みのある土地の区域内に居住している者及び施設整備事業の施行区域又は当該施設の設置により著しく生活環境を阻害されることとなる土地の区域内に居住している者で、自ら居住する住宅の新築を行おうとするもの。

(2) 宅地取得資金については、前号の土地の区域内に居住している者で、自ら居住する住宅の用に供するため土地又は借地権の取得を行う必要が生じた者

(3) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(4) 元利金の償還が確実であり、かつ、確実な連帯保証人のある者

(貸付対象住宅等の制限)

第4条 貸付けの対象となる住宅工事は、床面積30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合、6人以上の親族が同居する場合等は165平方メートルまで)の新築工事とする。

2 貸付けの対象となる土地の規模は、貸付対象土地を含む一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 住宅資金等の貸付け金額は、規則で定める算定基準による住宅工事又は土地の取得に必要な金額で住宅新築資金については、30万円以上720万円以下、宅地取得資金については、30万円以上550万円以下とする。

(貸付金の利率及び償還方法)

第6条 貸付金の利率は、年3.5パーセントとし、その償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金については25年以内で、別に規則で定める。

2 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 住宅資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定める必要な書類を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、住宅資金等の借入れの申し込みがあつたときは、借入申込者について申込内容を審査のうえ、貸し付けるかどうかを決定するものとする。

2 町長は、住宅資金等を貸し付けること又は貸し付けないことを決定したときは、速やかに、その旨を規則で定めるところにより借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 審査の結果、貸付金の貸付決定を受けた借入申込者(以下「借受人」という。)は、規則で定める契約者により契約を締結するものとする。

2 町長は、借受人が貸付けの決定があつた日から起算して、2ケ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 借受人は、住宅工事並びに土地の取得に要した、又は要する費用の額が貸付金の額より低い場合においては、速やかに貸付契約の変更手続を取るとともに貸付金のうち既に支払を受けた金額が、当該費用の額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至つたときは、当初の申込手続に準じて貸付金の額の変更を申請することができる。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払は、借受人が住宅工事及び土地売買の契約を締結した後において、町長が契約書等の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(担保及び損害保険)

第11条 借受人は、貸付金により新築した住宅及び借受人が所有する新築した住宅の敷地を担保に提供するものとする。

2 借受人は、前項の担保物件中の建物に対し、貸付金の償還を完了するまで、町長の承認する保険会社と貸付金相当額以上の火災保険契約を締結し、同時に質権の設定をしなければならない。

(貸付決定の取消し及び償還)

第12条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付金の全部若しくは一部の貸付けの決定を取消し、又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 申請記載事項と事実に相違があつたとき。

(3) 貸付金を、その貸付けの目的以外に使用したとき。

(延滞金)

第13条 借受人は、当該貸付金の償還日までに、その元利金の全部又は一部を納付しなかつたときは、償還期日の翌月から納付の日までの日数に応じ、その納付額につき日歩3銭(年利10.950パーセント)の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。ただし、町長は、必要があると認めたときは、延滞金を減免することができる。

(住宅の処分制限)

第14条 借受人は、貸付金により新築した住宅を償還の完了の日までは、貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度より適用する。

(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年7月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年7月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

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○由良町住宅資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年3月27日

条例第10号

由良町住宅資金等貸付条例(昭和50年条例第29号)は、廃止する。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の由良町住宅資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく住宅資金等の貸付金の返還の債務を有する者に係る償還については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

由良町住宅資金等貸付条例

昭和50年12月23日 条例第29号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和50年12月23日 条例第29号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和52年7月1日 条例第19号
昭和54年7月25日 条例第16号
昭和56年7月8日 条例第15号
昭和57年6月25日 条例第18号
昭和62年3月30日 条例第1号
昭和63年12月22日 条例第18号
平成4年6月24日 条例第19号
平成7年3月30日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第5号
平成11年3月25日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第10号