○由良町老人医療給付条例施行規則

昭和47年1月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、由良町老人医療給付条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格登録申請書)

第2条 条例第5条で定める老人医療費受給資格の登録申請書は、別記第1号様式のとおりとする。

(受給資格証)

第3条 条例第6条の受給資格証は、別記第2号様式のとおりとする。

2 受給資格証の有効期間は、毎年8月1日(新規で受給資格を取得した者にあつては受給資格証の発行の日)から翌年7月31日までとし、毎年更新するものとする。

(給付申請書様式及び決定通知書様式)

第4条 条例第8条第1項の規定による様式は、別記第3号様式の申請書を提出して行なうものとする。ただし、国民健康保険法及び社会保険各法の指定する医療機関外において診療を受けた場合にあつては、第3号の2の申請書を提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 医療機関の発行する領収証

(2) 受給資格証

(3) その他町長が必要と認める書類

3 条例第8条第3項の規定で定める通知書は、別記第4号様式のとおりとする。

(給付時期及び方法)

第5条 条例第8条による医療費の給付は、償還方式又は現物方式によるものとし、診察月を単位として当該診療実施月の翌々月において給付する。

(届出事項等)

第6条 条例第9条の規定で定める事項は、住所、氏名、資格証の変更とし、同条による届出は、別記第5号様式の変更届出書に受給資格証を添付して行うものとする。

(受給資格証の再交付申請)

第7条 受給資格証を破損又は亡失したときは、別記第6号様式により町長に再交付を申請するものとする。

(受給資格証の返還)

第8条 受給資格者が資格を喪失したときは、1ケ月以内に受給資格証を町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第9条 この事務を適正に行うため、次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 老人医療受給資格証発行簿(別記第7号様式)

(2) 老人医療費支給明細書(別記第8号様式)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月26日規則第7号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 昭和10年7月31日以前に生まれた者については、改正後の由良町高齢者医療給付条例施行規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成25年10月3日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

〔様式略〕

由良町老人医療給付条例施行規則

昭和47年1月7日 規則第1号

(平成25年10月3日施行)