○由良町老人医療給付条例施行規則
昭和47年1月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、由良町老人医療給付条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格証の有効期間は、毎年8月1日(新規で受給資格を取得した者にあつては受給資格証の発行の日)から翌年7月31日までとし、毎年更新するものとする。
(1) 医療機関の発行する領収証
(2) 受給資格証
(3) その他町長が必要と認める書類
(給付時期及び方法)
第5条 条例第8条による医療費の給付は、償還方式又は現物方式によるものとし、診察月を単位として当該診療実施月の翌々月において給付する。
(受給資格証の再交付申請)
第7条 受給資格証を破損又は亡失したときは、別記第6号様式により町長に再交付を申請するものとする。
(受給資格証の返還)
第8条 受給資格者が資格を喪失したときは、1ケ月以内に受給資格証を町長に返還しなければならない。
(関係簿冊)
第9条 この事務を適正に行うため、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 老人医療受給資格証発行簿(別記第7号様式)
(2) 老人医療費支給明細書(別記第8号様式)
附則
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月26日規則第7号)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
2 昭和10年7月31日以前に生まれた者については、改正後の由良町高齢者医療給付条例施行規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成25年10月3日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
〔様式略〕