○由良町老人医療給付条例

昭和47年1月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し、医療費(以下「医療費」という。)を給付することにより、老人の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 老人とは、由良町に住所を有する67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者であつて医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者である者をいう。

(2) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(給付対象者)

第3条 老人が、次の各号に該当するときは、その年の8月から翌年の7月まで(新たに対象となつた場合にあつてはそのときから次の7月までとし、対象とならなくなつた場合にあつては対象とならなくなつた月まで)の間、当該老人を対象者とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受けることができないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。

(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が町民税を課されていないとき。

(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあつては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。

(5) 老人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。

(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。

(7) 老人が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める要件のうち、同項第3号から第7号までに該当しない場合であつて、次の各号に掲げる特別な事情により当該老人が自己負担医療費を負担することが困難であると町長が特に認めたときは、当該老人を対象者とすることができる。

(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(給付の額)

第4条 給付の額は、医療保険各法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における当該医療に要する費用のうち老人が負担する額から、医療保険各法又は老人の医療の確保に関する法律の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌日に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額とする。

(受給資格の登録)

第5条 医療の給付を受けようとする対象者は、規則で定める受給登録申請書を町長に提出して老人医療費受給資格の登録を受けるものとする。

(受給資格証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があつた場合において、この条例による医療費の給付を受ける資格があると認め登録したときは、当該申請に係る対象者に対し、受給資格証を交付するものとする。

(受給資格証の提示)

第7条 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療を受ける際、医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(医療費の申請並びに支給)

第8条 受給資格者は、この条例に基づき医療給付を受ける場合は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、受給資格者が死亡した場合は、その世帯主又は扶養義務者が申請するものとする。

2 前項の申請は、受給資格者が医療機関において医療を受けた最終日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 前項により申請を受けた町長は、その内容を審査し、当該申請に係る医療給付を決定し、規則に定める通知書により通知し、3ケ月以内に医療費を町の指定する医療機関または申請者に給付するものとする。この場合、当該申請者が死亡等により申請者に給付することができないときは、その世帯主又は扶養義務者に給付するものとする。

(届出義務)

第9条 受給資格者は規則で定める事項について変更があつたときは、1ケ月以内に町長に届け出なければならない。

(給付金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正行為によつて、この条例に定める医療給付を受けた者があるときは、その者から既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、支給事由が第三者の行為によつて生じ、かつこの条例による医療給付を受けた場合において、給付を受けた者が第三者より損害賠償の支払いを受けたときは、既に給付した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日より適用する。

(昭和57年12月21日条例第22号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成14年6月26日条例第17号)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の支給制限については、改正後の由良町高齢者医療給付条例第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成20年3月31日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年10月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

由良町老人医療給付条例

昭和47年1月7日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年1月7日 条例第1号
昭和47年4月1日 条例第16号
昭和47年7月1日 条例第27号
昭和48年4月1日 条例第8号
昭和48年10月11日 条例第27号
昭和57年12月21日 条例第22号
昭和59年12月25日 条例第19号
平成14年6月26日 条例第17号
平成20年3月31日 条例第9号
平成25年10月3日 条例第32号
平成26年3月31日 条例第15号