○由良町立児童館管理規則
平成13年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、由良町立児童館設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第3号)に基づき、児童館の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(館長)
第2条 児童館に館長を置く。
(館長の職務)
第3条 館長は、町長の命を受けて館務を掌握する。
(使用手続)
第4条 児童館を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用許可申請が、児童館の設置目的に合致すると認めるときは、当該申請者に対し、児童館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(原状回復)
第5条 児童館を使用した者は、使用後速やかにこれを原状に復さなければならない。
(使用制限)
第6条 児童館の使用について、次の各号いずれかに該当する場合は、使用を許可しない。また、使用中の者について退場を命じることができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(帳簿の備付)
第7条 管理人は、管理日誌を備え付け、所要事項を記載しておくものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 由良町立児童館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成25年3月28日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略