○由良町立児童館設置及び管理に関する条例
昭和53年4月1日
条例第3号
(設置及び目的)
第1条 小地域を対象とし、児童に健全な遊び場を与え、幼児及び少年を個別的又は集団的に指導して健康を増進し情操を豊かにするとともに、こども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る等、児童の健全育成に関する総合的な機能を有する屋内施設として由良町立児童館を設ける。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由良児童館
(2) 位置 由良町大字里1126番地の3
(運営管理)
第3条 運営については、和歌山県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年和歌山県条例第57号)によるものとし、運営管理の責任者は町長とする。
第4条 児童館においては、第1条の目的を達成するため、おおむね次のような運営(事業)を行う。
(1) 個別的・集団的に指導する児童の把握、保護者との連絡、事故防止等に関すること。
(2) こども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助成を図る等に関すること。
(3) 他の機関、施設及び有志指導者(ボランテイア)との連けいを図り、その協力を求める等に関すること。
(4) その他、児童福祉に関すること。
(使用許可)
第5条 施設及び設備器具を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(施行期日)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。