○由良町地域福祉センター管理規則

平成5年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、由良町地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 条例第3条第2項の規定により由良町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の業務を指定管理者に行わせる場合は、指定管理料及び当該業務の執行に関し必要な事項は、協定で定めるものとする。

(開館時間)

第3条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(使用の申請及び承認)

第5条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に使用許可申請書(第1号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 町長は、福祉センターの使用を承認したときは、使用許可書(第2号様式)を使用者に交付する。

(使用の不承認)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しない。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用の目的及び使用条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) その他、管理運営上使用を不適当と認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 使用者は、使用料の減額又は免除を受けようとするときは、使用料減免申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 使用料を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 町内の各種団体が主催する行事

(2) 町外の社会福祉団体が主催する行事であって、町内の福祉団体が参加するとき。

(3) 町外の社会福祉団体が主催する行事であって、その内容等について町長が町の社会福祉に寄与すると認めるとき。

(4) その他町長が相当な事由があると認めたとき。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用前、許可書を受付に提出し、係員の指示に従うこと。

(2) 施設、備品等を大切に取り扱い、破損した場合は係員に届け出て、早急に弁償すること。

(3) 特別の場合を除き、福祉センター内において物品を販売したり、酒類を用いたりしないこと。

(4) 冷暖房施設を使用しようとするときは、必ず係員に届け出て指示に従い、使用後もその旨連絡すること。

(5) 使用後は原状に復し、清掃を確実にし、廃品等は必ず処理すること。

(読替規定)

第11条 条例第3条第2項の規定により福祉センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合にあっては、第5条第6条第8条及び第9条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第2号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条第1項及び第3号様式中「使用料金減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、様式中「由良町長」とあるのは「由良町地域福祉センター指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町地域福祉センター管理規則

平成5年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)