○由良町地域福祉センター管理規則
平成5年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、由良町地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 条例第3条第2項の規定により由良町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の業務を指定管理者に行わせる場合は、指定管理料及び当該業務の執行に関し必要な事項は、協定で定めるものとする。
(開館時間)
第3条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(休館日)
第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(使用の申請及び承認)
第5条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に使用許可申請書(第1号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
3 町長は、福祉センターの使用を承認したときは、使用許可書(第2号様式)を使用者に交付する。
(使用の不承認)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しない。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用の目的及び使用条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他、管理運営上使用を不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 使用者は、使用料の減額又は免除を受けようとするときは、使用料減免申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 使用料を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 町内の各種団体が主催する行事
(2) 町外の社会福祉団体が主催する行事であって、町内の福祉団体が参加するとき。
(3) 町外の社会福祉団体が主催する行事であって、その内容等について町長が町の社会福祉に寄与すると認めるとき。
(4) その他町長が相当な事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用前、許可書を受付に提出し、係員の指示に従うこと。
(2) 施設、備品等を大切に取り扱い、破損した場合は係員に届け出て、早急に弁償すること。
(3) 特別の場合を除き、福祉センター内において物品を販売したり、酒類を用いたりしないこと。
(4) 冷暖房施設を使用しようとするときは、必ず係員に届け出て指示に従い、使用後もその旨連絡すること。
(5) 使用後は原状に復し、清掃を確実にし、廃品等は必ず処理すること。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。