○由良町地域福祉センター設置及び管理に関する条例
平成5年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 本町における福祉活動の拠点として、住民の福祉ニーズに応じた福祉サービスや援助及び各種福祉情報の提供等を総合的に行い、もって住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 由良町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由良町地域福祉センター
(2) 位置 和歌山県日高郡由良町大字吹井80番地の88
(管理及び運営)
第3条 福祉センターの管理運営は、町長が行う。
2 町長は、福祉センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理運営を行わせることができる。
(職員)
第4条 福祉センターにセンター長及びその他の職員を置くことができる。
(事業)
第5条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) デイサービス事業
(2) 研修事業
(3) 相談事業
(4) 地域福祉活動支援事業
(5) 幼児及び児童健全育成事業
(6) 教養及び娯楽活動事業
(7) 福祉情報の収集及び提供
(8) その他町長が必要と認める事業
(使用者)
第6条 福祉センターは、本町の住民及び社会福祉事業に使用させることができる。ただし、その使用に支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表の定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長は、規則の定めるところにより、使用料を免除し、又は減額することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用に際して福祉センターの施設若しくは設備を損傷し、又は福祉センターの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の行う業務)
第9条 第3条第2項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に係る業務
(2) 福祉センターの使用許可等に関する業務
(3) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他福祉センターの管理運営に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理運営の基準)
第10条 指定管理者は、この条例、規則その他町長が定めるところに従い、適正に福祉センターの管理運営を行わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成18年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由良町地域福祉センター設置及び管理に関する条例第3条第2項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合において、当該管理運営を指定管理者に行わせる日前に町長が行つた使用の許可その他の行為は、指定管理者が行つた使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月18日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の各条例の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
福祉センター使用料表
使用区分 | 金額 |
午前9時~午後1時 | 2,000円 |
午後1時~午後5時 | 2,000円 |
午後5時~午後10時 | 3,000円 |
備考
1 許可に係る使用区分が1使用区分を超えて使用する場合の使用料は、それぞれの使用区分の規定使用料の合計額とする。
2 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。